画像送信もストーカーになる?逮捕されたら京都市の刑事事件専門の弁護士へ
京都府東山警察署は、女性にわいせつな画像を送りつけるなどしたとして、京都市東山区に住む男性を、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
男性は、好意を寄せている女性に対し、男性の下半身などがうつったわいせつな画像を頻繁に送信したり、アダルトグッズを自宅に送りつけたりしていました。
(※平成29年9月12日産経WEST他を基にしたフィクションです。)
・画像送信もストーカーになる?
皆さんは、ストーカー事件と聞いてどのような事件を思い浮かべるでしょうか。
被害者の後をつけていったり、待ち伏せをしたりするイメージを持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、上記男性は、画像を送信したり、荷物を送りつけたりという行為によって、ストーカー規制法違反とされています。
ストーカー規制法では、その2条1項で、それを繰り返すことでストーカー行為とされる「つきまとい等」という行為を定めているのですが、同条同項8号で、性的羞恥心を害する文書や画像、データ等を送付することも「つきまとい等」の行為であるとしています。
つまり、わいせつな画像を頻繁に送り続けるという男性の行為は、「付きまとい等」を反復している=ストーカーであるといえます。
実際に被害者の後をついていくだけがストーカー行為ではないのです。
このようなストーカー行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります(ストーカー規制法18条)。
ストーカー事件では、初犯であれば、罰金刑や執行猶予となるケースも多いようですが、犯行態様などによっては、厳しい判断が下される可能性もありますから、処分を少しでも有利にするためには、十分な準備と弁護活動が重要です。
また、被害者の方への謝罪・弁償についても、ストーカーされた被害者の方としては、恐怖や怒りの感情が強いことも多く、謝罪・弁償も簡単には行えない場合もあります。
これらのことからも、ストーカー事件を起こしてしまった場合は、早期に刑事事件に強い弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、日々依頼者の方のために活動しています。
ストーカー事件にお困りの方、お身内の逮捕にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)