触れていなくても暴行罪?京都府木津市の刑事事件対応の弁護士

触れていなくても暴行罪?京都府木津市の刑事事件対応の弁護士

京都府木津川市に住む被告人(被疑者)Aは、以前から嫌いだった女性Vを追いかけ、Vに塩を数回振りかけた。
その塩はVの頭、顔にかかった。
結果、Aは暴行罪の容疑で京都府木津警察署逮捕されてしまった。
Aは、家族の依頼で接見に来た刑事事件に強い弁護士に、殴ったわけでもないのに暴行罪になるのか相談した。
(福岡高判昭和46年10月11日を参考にしたフィクションです)

~暴行とは~

よく、耳にする暴行罪とはどのような罪なのでしょうか。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。

では、その「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
そして、それだけではなく、容疑者(被疑者)の行為が被害者の身体に触れていなくとも暴行罪は成立します。
例えば、今回のようなケースでは、Aの行った行為は、Vに塩を振りかけるというもので、直接殴ったり叩いたりしたわけではありませんが、このような場合でも暴行に含まれる可能性があります。
他にも髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例もあります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められうるのです。

しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行になるわけではありません。
暴行に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が暴行になるかは断定できません。
なので、もし暴行に関するトラブルに遭った際は、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の、暴行罪に強い弁護士です。
お困りの方は是非一度ご来訪ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)

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