京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談
今年6月10日京都市中京区の鍼灸院で、治療を受けに来ていた10代の少女がわいせつな行為を行われるという被害を受けました。
今月4日、京都府警中京署は準強制わいせつの疑いで同院院長を逮捕しました。
容疑者は「わいせつ行為はおこなったが、わいせつな気持ちではやっていない」と容疑を一部否認しています。
(※平成29年9月5日産経新聞他)
~準強制わいせつ罪~
まず、強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13歳未満の者にわいせつな行為をしたりすることによって罪に問われます。
そして、強制わいせつ罪と同じ刑罰があるものとして準強制わいせつ罪があります。
準強制わいせつ罪は、13歳以上の者に、心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為をすることによって罪に問われます。
上記のような準強制わいせつ事件で逮捕されると、基本的に取調べによって捜査が進められることが多いです。
ここで容疑者(被疑者)の発言と被害者の証言を照らし合わせていきます。
この準強制わいせつ事件においては、容疑者(被疑者)は容疑を一部否認しているのでその検証が重点的に行われることになるでしょう。
また、容疑を否認するとその検証のために勾留が延長される場合が多いです。
そのため、否認を行う場合は、より一層弁護士への相談や依頼が大切となります。
この取調べののち、容疑者(被疑者)は勾留されるかどうかが決定されます。
この際に、容疑者(被疑者)の弁護士は、勾留請求に対する意見書を提出するなどの活動を行い、容疑者(被疑者)の釈放を目指します。
準強制わいせつ罪では捜査が慎重に行われるため、基本的に釈放が難しいと言われています。
しかし、容疑者(被疑者)の身柄が逮捕や勾留によって拘束され続けると、当事者だけでなく家族に心配をかけたり、仕事を他の人にやってもらうことで会社に被害が及んだりすることも考えられます。
よって、準強制わいせつ罪で逮捕された際には、弁護士の素早い対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような準強制わいせつ罪の対応に強い刑事事件専門の弁護士です。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)