逆送回避には少年事件に強い弁護士!京都府与謝野町の殺人事件の逮捕に
京都府与謝郡与謝野町で殺人事件を起こし、京都府宮津警察署に殺人罪の容疑で逮捕されてしまった17歳のAさん。
Aさんが逆送される可能性があると聞いて不安になったAさんの両親ですが、京都府の少年事件に強い弁護士に相談しに来ました。
そこで、Aさんの両親は、逆送がどんなものなのか、逆送回避のためにどのようなことができるのかなどを弁護士に詳しく聞いています。
(※この事例はフィクションです。)
・逆送回避のために
前回の記事で取り上げた「逆送」ですが、今回は、逆送回避のためにどのような手段が取れるのか、といった点に注目してみましょう。
前回取り上げたように、17歳のAさんの起こしたような殺人事件の場合、少年法20条2項の「原則逆送事件」に当てはまります。
しかし、少年法20条2項但し書きでは、調査の結果刑事処分が相当でないと判断されたような場合には、逆送しなくてもよいというようなことが規定されています。
つまり、刑事処分が相当でない=少年院送致や保護観察といった保護処分が相当であると判断してもらえれば、原則逆送事件であっても、逆送されずに終わる可能性があります。
また、逆送されるということになっても、再度検察官から家庭裁判所に事件が送られることがあります。
これがいわゆる「少年法55条移送」というものです。
これは、逆送後の裁判で、裁判所が、その少年にとって刑事処分ではなく保護処分が相当であると判断した際には、再び事件を家庭裁判所に送致するという規定によるものです。
逆送となってしまった場合でも、こうして、裁判の中で保護処分を訴えることもできます。
逆送に関わるこれらの活動は、成人の刑事事件にはない、少年事件独特の活動ですから、少年事件に強い弁護士にご相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件だけでなく、少年事件も専門として取り扱う弁護士です。
京都の逆送事件にお困りの方は、まずはお気軽に、弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせがお電話にて承ります。)