逮捕から逃げたら逃走罪?京都府京都市の刑事事件専門の弁護士

逮捕から逃げたら逃走罪?京都府京都市の刑事事件専門の弁護士

京都府京都市に住んでいるAさんは、群馬県警が、職務質問を振り切って警察官に暴行して逃走したベトナム人の男性が逮捕されたというニュースを見かけました(平成29年9月2日産経ニュース他)。
Aさんは、逃走したら何かしらの犯罪にあたるのだろうかと不思議に思い調べてみましたが、どうやら「逃走罪」という犯罪があるようです。
(※実際のニュースを織り交ぜたフィクションです。)

・「逃走罪」とは?

刑法97条には、「逃走罪」という犯罪が規定されており、単純逃走罪とも呼ばれています。
逃走罪という犯罪について存在していることも知らなかった、という方も多くいるかもしれません。
文字だけ見れば、上記ベトナム人男性のような、逃走した人すべてにあてはまりそうな逃走罪ですが、そうではありません。

逃走罪の条文には、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する」と規定されています。
この「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」とは、一般的に、裁判で刑の言い渡しが確定したことで拘禁されている人や、裁判前に勾留されている被疑者・被告人を指すとされています。
そして、「拘禁された」とは、刑事施設に拘禁されていることをいうとされています。
つまり、上記ベトナム人男性のように、職務質問の最中に逃走した場合や、現行犯逮捕されていてまだ刑事施設に行く途中で逃走した場合などは、逃走罪にはあたらないと解されているのです。
また、逮捕状によって逮捕された被疑者についても、逃走しても逃走罪にあたらないとする説もあります。

では、逮捕や職務質問をされても逃走してしまえばいいのかというとそうではありません。
上記ベトナム人男性のように公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまうことも考えられますし、物を壊してしまえば器物損壊罪になりえます。
刑法98条の加重逃亡罪にあたる可能性もありますし、その後の処分が逃走によって重く判断されることもあるでしょう。
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