示談交渉に強い弁護士へ!京都府八幡市の女児強制わいせつ事件で逮捕
京都府八幡市で医師をしているAさん(30代男性)は、自身の担当している患者のVさん(5歳)の胸をなめたとして、京都府八幡警察署に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、示談等を行いたいと考えているようですが、被害者が5歳の女児ということで、どのようにしたらいいのか分かりません。
そこで、Aさんの妻は、刑事事件の示談交渉に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※平成29年8月24日産経WEST他を基にしています。)
・未成年相手の強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪の条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」とされています。
今回のような、5歳の女児相手に強制わいせつを行った場合は、この条文の後段にあたりますから、たとえ暴行や脅迫がなくとも、わいせつな行為を行った時点で、強制わいせつ罪が成立します。
先日の刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりましたが、それでも、強制わいせつ事件において、被害者の方との示談が重要な要素であることに違いはありません。
しかし、上記事例のように、被害者の方が未成年者である場合、本人と示談するのではなく、その親御さんと示談することとなります。
自分の子供が強制わいせつ事件の被害者になったとなれば、お怒りになるのが当然でしょう。
性犯罪事件での当事者同士の示談は困難を極めますが、被害者の方が未成年者である場合には、より難しい示談となるといえるでしょう。
未成年の方を相手に強制わいせつ事件を起こしてしまってお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、様々な示談交渉の場を経験しています。
示談が整わなかった場合の活動についても、丁寧にご説明させていただきます。
初回無料法律相談や初回接見サービスのお申し込みについては、弊所のフリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)