(京都府宮津市で逮捕)児童福祉法に強い弁護士に児童虐待事件を相談
京都府宮津市在住のAさんは、自身の息子であるVくん(5歳)に暴行をふるうなどして虐待していました。
Vくんの体にあざがあることに気づいた保育園から通報がなされ、Aさんは京都府宮津警察署に児童虐待を行った嫌疑で逮捕されることになりました。
Vくんはその後、児童福祉施設に保護されました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童虐待と児童福祉法
昨日の記事では、児童福祉法違反事件を取り上げましたが、本日は児童虐待と児童福祉法の関係について取り上げます。
昨日の記事を読んでくださった方からすれば、「児童福祉法は児童の福祉を保障する法律なんだから、児童虐待も児童福祉法違反になるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、児童虐待行為そのものについては、児童福祉法で直接罰せられるわけではありません。
児童虐待行為については、刑法上の暴行罪や傷害罪などで罰せられることになります。
では、児童虐待事件と児童福祉法はどのような関係になるのでしょうか。
児童福祉法では、児童虐待を行った保護者への指導や、児童虐待を受けた子供の児童相談所などの児童福祉施設への入所やその支援について定められているのです。
昨年平成28年の児童福祉法の改正では、児童虐待に関わる改正も行われ、支援を必要とする妊婦に関する情報提供に努めることや、児童虐待の発見から支援まで国や地方公共団体の責務であることを明確化するなどしました。
また、今年の3月には、児童虐待に際して家庭裁判所の関与を強化した児童福祉法の改正案が閣議決定され、これが施行されれば、家庭裁判所で審判が行われる前に、家庭裁判所から児童相談所へ、児童虐待を行った保護者に対しての指導を勧告することができます。
家庭裁判所が関与することで、児童相談所の指導の効果を高める目的があるとされます。
上記のように、児童福祉法は、児童虐待を直接罰する法律ではありませんが、児童虐待事件の流れに深くかかわりのある法律なのです。
児童虐待事件を起こしてしまってお困りの方、これから児童虐待事件がどのように処理されていくのか不安な方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)