児童ポルノ製造・提供事件で取調べ~京都府伊根町の少年事件も弁護士へ
京都府与謝郡伊根町に住んでいる18歳のAさんは、交際をしていた2歳年下のVさんの下着姿の写真を撮影し、メッセージアプリを利用してその写真を友人であるBさんに送りました。
Aさんは、Bさんと、恋人についての話をするつもりでVさんの写真を送ったのですが、そのことがVさんに露見したことで、Vさんは京都府宮津警察署に相談し、Aさんは、児童ポルノの製造や提供の罪の容疑で取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ禁止法
児童ポルノ=18歳未満の者のわいせつな写真等を製造したり所持したりすることは、いわゆる児童ポルノ禁止法という法律で禁止されています。
児童ポルノの製造とは、その名前の通り、児童ポルノを作り出すことを言います。
上記事例のAさんは、16歳のVさんの下着姿を撮影していますから、児童ポルノの製造にあたるといえそうです。
さらに、上記事例のAさんは、下着姿のVさんの写真をBさんに送っています。
この行為は、児童ポルノの提供とされる可能性があります。
児童ポルノの提供には、Aさんのように、特定の誰かに向けて児童ポルノを送信したり、DVDなどに移して渡したりすることや、インターネット上に児童ポルノをアップし、不特定多数の人間に児童ポルノを陳列することが含まれます。
児童ポルノの提供もまた、児童ポルノ禁止法に違反する犯罪行為です。
現在では、中学生・高校生の少年たちの多くが、カメラ付きのスマートフォンを持っています。
児童ポルノの「児童」とは、前述のように18歳未満の者ですから、同級生や後輩にあたる子のわいせつな写真を出来心で撮影してしまった場合、本人の思わぬところで児童ポルノに関連した少年事件に発展する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした少年による児童ポルノに関連した事件も多数扱っております。
少年事件は、成人の刑事事件とは違った手続きも多くありますし、児童ポルノ事件となれば、被害者の方への対応も必要となります。
まずは弊所の弁護士に相談し、今後の見通しや活動を詳しく聞いてみませんか。
(京都府宮津警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)