少年事件の釈放に強い弁護士~京都府伏見区の万引き事件で逮捕・勾留に
高校3年生で17歳のAさんは、京都市伏見区内にある書店で雑誌を万引きしてしまいました。
しかし、Aさんの万引き行為を目撃した店員に通報され、Aさんは京都府伏見警察署に窃盗罪の容疑で逮捕され、その後勾留されてしまいました。
どうやら、Aさんは万引きの常習犯で、この書店だけでなく、周辺の書店やコンビニなどで大量に万引きしていたようです。
Aさんの両親は、Aさんの身体拘束が長引くことを心配し、Aさんの釈放について、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の身体拘束
上記事例で、少年のAさんは逮捕・勾留されています。
逮捕は最大3日間、勾留は延長を含めて最大20日間の身体拘束がなされますから、逮捕・勾留されれば最大で23日間、身体拘束が行われることになります。
成人の刑事事件の場合、起訴されて裁判まで勾留されたり、再逮捕されたり、ということがなければ、ここで身体拘束は解かれることになります。
しかし、少年事件の場合、少年にはさらなる身体拘束のリスクがあります。
それが、観護措置と呼ばれるものです。
少年が逮捕・勾留された後、少年事件は家庭裁判所へ送られます。
その際、少年について観護措置が取られる必要があると判断されれば、少年は少年鑑別所に入り、またもや身体拘束されることとなるのです。
観護措置は通常4週間、最大8週間の身体拘束となりますから、逮捕・勾留と合わせると、最大で3か月もの間、身体拘束されることになります。
これだけもの間身体拘束されてしまえば、少年の通う学校や職場への対応も難しくなりますし、少年自身の社会復帰に支障が出てしまう可能性もあります。
これを避けるためには、逮捕・勾留やその延長、観護措置が不要であることを主張し、少年を釈放してもらうよう、弁護士に働きかけてもらうことが有効な手段の1つです。
逮捕・勾留からの釈放については、時間的制約が大きいため、早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少年事件の釈放のための活動も承っております。
少年事件には、成人の刑事事件にはない独特な手続きもありますから、刑事事件・少年事件専門の弊所の弁護士に、ぜひご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)