【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士
京都府伏見区に住んでいるAさんは、妻のVさんと2人で暮らしています。
ある日、Aさんは嫌がるVさんと性行為を行いました。
すると、Vさんが京都府伏見警察署に被害届を提出し、Aさんは強姦罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、夫婦でも強姦罪が成立してしまうのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・夫婦であっても強姦?
強姦罪は、刑法177条に規定のある犯罪で、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者を、強姦罪として、3年以上の有期懲役に処するとされている犯罪です。
一見、強姦罪は知人・友人や、面識のない者同士で成立するもので、夫婦という関係の中では、強姦罪は無縁のものに思えます。
しかし、本当にそうなのでしょうか。
判例では、夫婦関係がすでに破綻している状態の夫婦において、暴行・脅迫を用いて妻と性行為を行った夫に対し、強姦罪の成立を認めたものがあります(広島高判昭62.6.18)。
このように、当時の夫婦関係などの詳しい事情によっては、夫婦でも強姦罪の成立が認められる可能性があるのです。
夫婦間のトラブルが、強姦事件という重い刑事事件に発展する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、相談者様・依頼者様に丁寧に対応いたします。
夫婦間の強姦事件というデリケートなご相談内容でも、弁護士であれば安心してお話しいただけます。
初回の法律相談は全て無料となっておりますので、強姦事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)