【暴行?傷害?】京都府木津川市の少年事件で逮捕されたら弁護士へ
京都府木津川市の学校に通う10代のAさんは、京都府木津川市内の路上で、通行人の女性Vさんの髪の毛をはさみで切り取ったとして、京都府木津警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、少年事件に詳しいという弁護士に相談し、今回の暴行事件についての詳しい事情や見通しについて、話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行罪と傷害罪
人に暴行を加える犯罪としてイメージされるのは、暴行罪や傷害罪であるという方も多いのではないでしょうか。
暴行罪は刑法208条に規定されている犯罪で、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされている犯罪です。
一方、傷害罪は、刑法204条に規定されている犯罪で、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50慢円以下の罰金に処する。」とされている犯罪です。
傷害罪のいう「傷害した」とは、一般的に、人の生理的機能に障害を加えることであるとされています。
では、今回のAさんが行った、他人の髪の毛を切り取る行為は、暴行罪と傷害罪、どちらにあたるのでしょうか。
実は、髪の毛を切り取る行為については、過去の判例でも意見が分かれています。
髪の毛を剃刀で根元から切ったという事件では暴行罪が認められていますが(大判明45.6.20)、一方で、髪の毛を切断することは傷害罪にあたると判断された判例もあります(東京地判昭38.3.23)。
このように、暴行罪と傷害罪の判断が難しい事件も存在します。
一般の方ではなかなか判断がつかないような事件は、専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年事件や暴行事件でお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)