路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕③

路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕③

児童虐待

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

身体拘束の長期化を阻止

逮捕・勾留されると、捜査段階において、最長23日間もの間、身体拘束を受けることになります。
勾留されたまま起訴されると、自動的に起訴後勾留に移行し、保釈されなければ、さらに身体拘束が長期化することになります。
そのため、逮捕されてしまった場合においては、勾留がつかないように行動することが重要になります。

もっとも、Aさんは自宅近くの路上で事件を起こしているため、釈放後、Vさんと接触する可能性が十分あります。
この点は、Aさんの身柄解放を実現するにあたり不利な事情といえます。
この場合は、Vさんの生活圏から離れた場所に住む親族などがいれば、親族に身元引受人となってもらってAさんの生活の監督をお願いすることで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらうための判断材料として有利にはたらく可能性があります。
弁護士がAさんの有利にはたらく事情を集め、検察官や裁判官に釈放を求めることで、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。

Vさんと示談をする

刑事事件では被害者と示談をすることにより、
・Aさんになされる処分を軽くすることが期待できる(不起訴処分の獲得や、より軽い量刑による判決の獲得)
示談により、早期に釈放されることが期待できる
・民事訴訟(Vさんから慰謝料などを請求される)を提起されるのを回避することが期待できる
といったメリットがあります。

今回の事例のVさんは10歳であり未成年ですから、Vさんのご両親などの法定代理人と示談を締結することになります。
大切なわが子が被害に遭ったわけですから、厳しい処罰を望んでいる可能性が高く、示談交渉が難航することが予想されます。
加害者本人が連絡を取る場合には連絡を取ることすら拒絶されてしまう可能性が高いですが、弁護士を介して示談交渉を行うことで、話しだけでも聞いてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

起訴されたら

今回のケースの事件は、10歳の児童を性の対象、つまり性的満足の手段としているわけですから、卑劣な事件として取り扱われる可能性が高く、示談をしても起訴される可能性があります。
起訴されてしまった場合は、公開の法廷で裁判を受けなければなりません。
Vさんに対して真摯に反省をし、2度と犯罪に手を染めないこと、Vさんに2度と関わらないことを誓っていることを裁判官にしっかりと伝える必要があります。

ただし、口頭で反省の弁を述べ、再犯防止を誓うことは簡単です。
肝心なのは、裁判官にその旨を納得してもらうことにあります。
カウンセリングに通うなど、再犯防止の取組みを実際に行い、その経過を裁判官に示すことが重要になります。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
弁護士のサポートを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

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