ホテルの総務部長が消耗品を水増し請求して逮捕

ホテルの総務部長が消耗品を水増し請求して逮捕

財産犯

ホテルの総務部長が消耗品の水増し請求を行い、逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都府中京警察署は、京都市中京区にあるホテル「ザ ホテル オンリーワン」の総務部長Aを背任罪の疑いで逮捕しました。
Aは、ホテルの総務部長として、ホテルで使用される消耗品の購入を一任されていました。
しかし、Aは株式投資で大きな損失を出してしまい、その補填のため急激に資金繰りに困るようになりました。
Aは、長年取引で親しい間柄となっていた「古都日用品株式会社(C社)」から、消耗品を購入する際に水増し請求を行うことを思いつきました。
通常ならば、消耗品の月間予算は50万円程度ですが、AはC社と共謀し、毎月75万円を請求させることにして、水増しされた25万円はAとC社で山分けしていました。
顧問税理士が決算書を見て異変に気づき、ホテルに報告したことで事件が発覚しました。
警察の取り調べに対し、Aは「株式投資で大きな損失を出してしまい、その補填のため急激に資金繰りに困っていた。利益が出たら返そうと思っていた」と容疑を認めています。
(フィクションです)

背任罪とは?

刑法第247条が規定する背任罪は、他人のためにその事務を処理する者(①)が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的(②)で、その任務に背く行為(③)をし、本人に財産上の損害を加える(④)犯罪です。

背任罪の主体は、「他人のためにその事務を処理する者(①)」です。
本件のAは、ホテルの総務部長として、必要な消耗品の購入を一任されていました。
したがって、Aは、背任罪が規定する「他人のためにその事務を処理する者」に該当する可能性があります。

また、背任罪が成立するためには、「自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的(②)」が必要です。
ここでの「本人」とは、背任行為の行為者に事務処理を委託した者を指します。
本件では、Aが総務部長として消耗品の購入を一任していたホテルが「本人」に該当します。
そしてAは、消耗品の水増し請求分を懇意にしている取引先と山分けしていたため、自己と第三者の利益を図ったことになります。
したがって、図利・加害目的があったと評価される可能性があります。

次に、「任務に背く行為(③)」背任罪の成立に必要です。
背任行為とは、事務処理者として信義則上当然行うべき行為をしなかったことを指します。
本件では、Aは、ホテルの総務部長として、適正価格で消耗品を購入することを任されていましたが、それに反して親しい間柄の取引先に水増し請求させ、過大な代金をホテルに支払わせていました。
したがって、任務に背く行為があったと言えます。

最後に、「本人に財産上の損害を加えたこと(④)」も必要です。
本件では、ホテルが毎月25万円分多く支払っていたため、Aは本人に財産上の損害を与えたことになります。
以上の点から、本件では背任罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

なるべく早く弁護士に相談を

背任罪を犯してしまった場合には、早期に被害者との間で示談を成立させることが重要です。
加害者自ら示談交渉を行うのは、被害者の強い処罰感情により難しい場合が多いため、弁護士に相談することをお勧めします。

早い段階で被害者との間で示談を成立させ、真摯な謝罪と損害の弁償を行えば、不起訴処分となる可能性があります。
不起訴処分にならなかった場合でも、判決前に示談を成立させることで、量刑が軽減されたり執行猶予付き判決を得る可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、背任事件など刑事事件に関する豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
数多くの示談交渉を成功させてきた弁護士が、被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や量刑の軽減を図ることができます。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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