ペットショップの雇われ店長が水増し請求して逮捕

ペットショップの雇われ店長が水増し請求して逮捕

逮捕の瞬間

ペットショップの雇われ店長が、餌代を水増し請求した疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府下京警察署は、全国展開するペットショップ「アニマルセラー」の京都店の店長を背任罪の疑いで逮捕した。
Aは、アニマルセラー京都店の雇われ店長として、店舗の備品等の購入をオーナーVから一任されており、店舗で販売している猫にあげる餌の購入にあたっては、友人が経営するアニマルフード社Cを取引先としていた。
ギャンブルにハマって300万円ほどの借金を負うこととなったAは、Cと相談の上、C社に水増し請求をしてもらい、水増し請求分をAとCで折半することにした。
通常京都店の規模であれば、毎月の餌代は10万円程度となるところ、水増し請求されていた京都店では毎月30万円が餌代として計上されていたため、グループの経理担当者が異変に気づき事件が発覚した。
警察の取調べに対しAは、「このままでは借金を返せないと思い、水増し請求を思いついた。」と容疑を認めている。
(フィクションです)

背任罪とは?

刑法247条が規定する背任罪は、他人のためにその事務を処理する者(①)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(②)で、その任務に背く行為(③)をし、本人に財産上の損害を加える(④)犯罪です。

背任罪の主体は、「他人のためにその事務を処理する者(①)」です。
本件Aは、全国展開するペットショップ「アニマルセラー」の京都店の雇われ店長として、京都店の物品の購入をオーナーから任されていたようです。
したがって、Aは、背任罪が規定する、「他人のためにその事務を処理する者」(①)に当たる可能性があります。

また、背任罪が成立するためには、図利・加害目的すなわち「自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(②)」が必要です。
ここでの「本人」とは背任行為の行為者に事務処理を委託した者を言います。
本件では、Aを雇われ店長として雇用しているグループのオーナーVが、京都店の店長であるAに、物品等の購入を任せていたようですので、オーナーVが「本人」にあたります。
そしてAは、「本人」であるオーナーVに支払わせた水増し請求分を、知人と山分けしていたようです。
したがって、自己と知人(第三者)の利益を図ったとして図利・加害目的があった(②)と評価されそうです。

次に、背任行為すなわち「任務に背く行為(③)」背任罪の成立に必要です。
背任行為について、判例は信任関係の違背による財産の損害と考えているようです。
大審院の判決では、質物の保管者が信任関係に違背し、質物を債務者に返還することで財産上の損害を与えた事例では、背任行為にあたると判断されました(大判明治44年10月13日、大判大正3年6月20日)。
そのほかにも、信任関係の違背の例としては、銀行員が回収見込みがないに相手に対して、本来得るべき十分な担保や保証なしに、金銭を貸し付ける不良貸付や、保管を任されていた物を壊す行為などがこれにあたります。

本件では、京都店の雇われ店長であるAは、主力商品である猫の餌代を適正価格で購入することをオーナーから任されていたにもかかわらず、それに反して、自身の友人の経営するアニマルフード社に水増し請求させ、過大な代金をアニマルセラー社(V)に支払わせていたようなので、背任行為があったと言えそうです(③)。

最後に、「本人に財産上の損害を加えたこと(④)」も必要となります。
本件では、本人すなわちアニマルセラーのオーナーは、水増し請求により適正価格よりも毎月10万円分多く支払っているので、Aは本人に財産上の損害を与えたと言えそうです(④)。
以上より、本件では背任罪が成立する可能性が高いと言えそうです。

なるべく早く弁護士に相談を

背任罪を犯してしまった場合には、早期に被害者との間で示談を成立させることができるかどうが重要となりますから、示談交渉のプロである弁護士に相談されることをお勧めします。

本件のAが、アニマルセラー京都店の店長として、オーナーから信用されていたにもかかわらず、それを裏切って毎月10万円の損害を生じさせたように、背任罪の加害者は被害者からの信頼を裏切って損害を与えています。
したがって、通常加害者は被害者に対して強い処罰感情を有していることが多く、加害者自ら示談交渉に乗り出しても対応してもらえない可能性が高いです。
このような場合であっても、弁護士相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありませんので、弁護士に一度相談されることをおすすめします。

早い段階で被害者との間で示談を成立させ、真摯な謝罪と背任行為により与えてしまった損害を弁償することができれば、不起訴処分になる可能性があります。
仮に不起訴処分にならなかったとしても、判決前に被害者との間で示談を成立させることができれば、量刑が軽くなったり執行猶予付判決が得られるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、背任事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得のほか、量刑を軽くしたり執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら