コンビニで500円分のお菓子を万引きし窃盗罪の容疑で逮捕された事例

コンビニで500円分のお菓子を万引きし窃盗罪の容疑で逮捕された事例

万引き

コンビニで500円分のお菓子を万引きした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

就職活動中である大学4年生のAさんは、京都府亀岡市にあるコンビニで500円分のお菓子を万引きしました。
万引きの一部始終を見ていた店員に通報され、Aさんは京都府亀岡警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

万引きと犯罪

お店などで掲示されているポスターで「万引きは犯罪です」などと記載されたものを見たことがある方も多いかと思います。
万引きをするとどのような罪に問われるのでしょうか。

日本では、万引き罪といった罪はなく、万引きをした場合の多くは窃盗罪が成立します。
窃盗罪は刑法第235条で規定されています。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪を簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店が所有している商品をお店の許可なく、自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。

今回の事例では、Aさんは500円分のお菓子を万引きしたようなので、窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。

万引きと前科

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑を科されたり、執行猶予付き判決を獲得できたとしても前科になりますから、窃盗罪で有罪になると必ず前科が付くことになります。

Aさんは現在大学4年生であり、就職活動中です。
Aさんは、就職活動に悪影響を及ぼさないように、何としてでも前科を避けたいようです。

万引きと不起訴処分

不起訴処分とは起訴されない処分のことをいいます。
起訴されなければ有罪になることはありませんから、前科も付くことはありません。

弁護士による弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。

万引き事件では、お店に謝罪と賠償をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、お店によっては謝罪や賠償の申し出を受け入れてもらえないことも少なくありません。
一度断られた場合であっても、再度弁護士が申し入れをすることによって示談を受け入れてもらえる場合がありますので、示談交渉は弁護士に任せることが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉をすることができます。
被害額が高額とはいえないことや初犯であり悪質性が高いとはいえないこと、お店側と示談を締結していることなど、弁護士が有利に働く事情を訴え不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
万引き事件で逮捕された方、現在捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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