京都府舞鶴市の恐喝事件で少年が任意同行 観護措置回避の弁護士

京都府舞鶴市の恐喝事件で少年が任意同行 観護措置回避の弁護士

京都府舞鶴市に住んでいるAくん(17歳)は、恐喝事件を起こしたとして、京都府舞鶴警察署任意同行されました。
Aくんはそのまま警察署で取調べを受け、逮捕はされずに帰宅することができました。
しかし、家庭裁判所に送致された後、観護措置を取られ、鑑別所に行くことになるかもしれないという話を小耳にはさみ、不安になりました。
Aくんとその両親は、長期の身体拘束を避けたいと、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・観護措置

観護措置、という言葉は、一般の方々にとっては耳慣れない言葉でしょう。
観護措置とは、少年事件を起こした少年に対して、家庭裁判所の審判を進めるにあたって、一定の調査・検査が必要な場合に、少年を一定期間鑑別所に収容し、調査や検査を行うことを言います。
この観護措置は、通常4週間、長くて8週間もの期間、行われます。

上記のように、観護措置の目的は、少年の調査や検査ですから、逃亡や証拠隠滅を防止するために行われる、成人の勾留とはまったく性質が異なります。
したがって、逮捕や勾留をされずに、在宅事件として捜査されていたとしても、家庭裁判所に送致された後に、観護措置で身体拘束がなされる、という可能性も十分にあります。

しかし、前述のように、観護措置の期間は1~2か月と長期間にわたります。
もしもその前に逮捕・勾留されていたとすれば、約3か月もの間、少年は身体拘束をされていることになります。
そのような長期間、身体拘束をされているとなれば、留年してしまったり、退学になってしまったり、働いている少年であれば、解雇されてしまうおそれもあるでしょう。

そのようなことにならないためにも、少年事件を起こしてしまったら、まずは弁護士に相談してみることが重要です。
早期に弁護士に相談することによって、今後の見通しや、観護措置などの身体拘束回避のために、どんなことができるのかを聞くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回無料法律相談のご予約や、京都府舞鶴警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881、まで、お電話ください。

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