【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士

【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士

大阪市此花区の「ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)」近くの道路を改造車で暴走したとして、大阪府警は、会社員の男性らを共同危険行為(道路交通法違反)の容疑で逮捕し、他に大学生を書類送検したと発表しました。
男性らが暴走行為を行っていた場所は、いわゆる「ドリフト族」の間では有名な場所で、近隣から苦情が相次ぎ、大阪府警が捜査していたとのことです。
(※平成29年9月4日産経ニュース他)

・ドリフト族は共同危険行為にあたる

ドリフト走行とは、カーブに入る際に意図的に車を滑らせて走行させる運転技術のことです。
日本では、1970年代頃から「ドリフト族」と呼ばれる、峠道や駐車場、湾岸地区などでドリフト走行を披露する暴走族の集団が現れたといわれています。
上記共同危険行為事件で会社員の男性らが逮捕された場所も、「ドリフト族」の間で「ユニバ裏」と呼ばれる場所で、見物客が来るほどの有名スポットとなっていたようです。

このドリフト族のように、集団で、車やバイクで走行し、ドリフト走行を行う行為は、道路交通法上の共同危険行為にあたり、道路交通法違反となる可能性が高いです。
共同危険行為は、2人以上で車やバイクを連ねて走行させたりして、著しく道路上の危険を発生させたり他人に迷惑を及ぼしたりする行為のことで、共同危険行為を行うと2年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法107条の3)。
さらに、たとえドリフト族のように集団で走行していなくとも、ドリフト走行を行うこと自体が道路交通法上の安全運転義務(70条)に違反し、3月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性もあります(道路交通法109条9号)。

共同危険行為は、初犯であれば略式罰金等になる可能性が高いようですが、行為の態様や常習性などによっては、初犯であっても正式裁判となる可能性があります。
共同危険行為をしてしまったら、道路交通法違反事件も取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

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