京都府綾部市内の名誉棄損事件で逮捕 刑事事件の示談に強い弁護士

京都府綾部市内の名誉棄損事件で逮捕 刑事事件の示談に強い弁護士

京都府綾部市内の名誉棄損事件とその逮捕・示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綾部市内に住むAさん(32歳)は、会社の上司であるVを中傷する目的で、ネットの掲示板に「〇×会社のV、総務課のNさんと不倫」などとねつ造写真とともに書き込みました。
Vから被害届を受けた京都府綾部警察署はAを名誉棄損の容疑で逮捕しました。
Aは、「仕事の件の腹いせでしてしまった、申し訳ない」と述べ、Vに謝罪と賠償(示談)をしたいと刑事事件に強い弁護士に伝えています。
(フィクションです)

名誉棄損罪】
名誉棄損罪(刑230条1項)とは、公然と事実を適示し、人の名誉を棄損した場合に成立します。
名誉とは、外部的名誉、すなわち、人についての事実上の社会的評価を意味します。
ですから、上記例のようなAさんが書き込んだ内容は、Vの社会的評価を傷つけるものであるので、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
なお、名誉棄損罪は親告罪ですので、相手が告訴をしない場合や取り下げた場合には、公訴されません。

【どのような示談があるか】
上位のような犯罪を犯した場合、示談を締結したいと考える方がほとんどです。
ただ、単に示談といっても、様々な種類があり、どのような示談を締結できたかによって、結果への影響の大小が変わります。
例えば、被害弁償したのみや、当事者間が事件を解決すると約束した場合(単なる示談締結)であれば、効果は比較的小さいといえます(もっとも、何もしないよりもよいことには変わりありません)。
一方で、宥恕(被害者が加害者を許すという意志)付きの示談や、告訴取消しをしてくれる示談が締結できたような場合には、かなり結果に影響があります。
特に、名誉棄損罪のような親告罪の場合、被害者が被疑者を許し、告訴取消しをしてくれた場合、不起訴処分となります。
ですから、どのような示談が締結できるかがとても重要になってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士刑事事件専門ですから、示談も数多く経験しております。
京都府綾部市の名誉棄損事件で逮捕され、被害者と示談したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士に一度ご相談ください。
京都府綾部警察署 初回接見費用:4万6240円)

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