京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行されたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府亀岡市の高校に通うAくんは、同じクラスのVくんを日常的にいじめていました。
ある日、AくんはVくんに、罰ゲームと称して複数の飲料を混ぜたものを無理矢理一気飲みさせました。
このことから耐え切れなくなったVくんが両親に相談し、Vくんは京都府亀岡警察署に被害届を出すことになりました。
そして、Aくんは、強要罪の疑いで京都府亀岡警察署任意同行を求められることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

人に、生命や身体、自由などに害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせた者は、強要罪とされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法223条)。

上記事例では、AくんはVくんに無理矢理飲料を飲ませていますが、もちろんこれはVくんに義務のない行為です。
さらに、Aくんは日常的にVくんをいじめており、今回の事件でも、その一環として強要が行われたと考えられますから、Vくんはその行動の自由を制限される程度の脅迫や暴行を受けていると考えられます。
したがって、Aくんの行動に強要罪が当てはまる可能性は高いといえるでしょう。

いじめについて

上記事例の強要事件のように、いじめであっても刑法上の犯罪にあたる行為は多く存在します。
例えば、殴る・蹴るなどのいじめ行為は暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)にあたる可能性がありますし、カツアゲのようないじめ行為は、恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。

このように、いじめといっても、子供同士のいざこざでは済まない行為が多くあるのです。
少年事件となれば、警察での取調べや、家庭裁判所での審判などを受けることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、多くの少年事件を取り扱っております。
初回無料相談や、初回接見サービスを行い、少年事件いじめ事件に不安を抱える方のお力になります。
強要事件や少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)

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