アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見

アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見

Aさんは、京都府京丹後市の居酒屋で飲み会をしている最中、部下のVさんに向かって、大量の酒を短時間で飲むようあおり、強要しました。
Vさんは、酒を飲みほした後、意識もうろうとして倒れてしまいました。
周囲の人が救急車を呼ぶと同時に京都府京丹後警察署に通報したことで、警察官が現場に臨場し、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・アルハラで傷害罪に?

アルコールハラスメント、通称アルハラとは、アルコール飲料の関係する嫌がらせの総称で、上記事例のような飲酒の強要もアルハラに含まれます。
アルハラは嫌がらせではあるものの、刑法上の犯罪に該当する可能性のある行為です。

例えば、刑法204条によると、傷害罪が成立すれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
傷害罪の「他人の身体を傷害」することは、人の生理的機能に障害を加えることであると解されており、その方法としては、物理的に暴行を加える以外にも、睡眠薬を飲ませるような行為も含まれます。

上記事例のAさんは、Vさんに大量の酒を短時間で飲むようにあおり、強要しています。
その結果、Vさんは意識を失うという、人の生理的機能に障害を与えられています。
これらのことから考えると、Aさんの行為は傷害罪に当たる可能性があります。

たかがアルハラ、嫌がらせ、その場の雰囲気だ、と思っていてもこうした傷害事件となってしまえば、逮捕されてしまう可能性もあります。
そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士による初回接見サービスでは、最短即日接見も可能です。
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京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)

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