1.「大麻」とは?
大麻は、「大麻草」から作られるもので、煙草のように細く刻んだものや、葉などから取れる樹液を圧縮し、固形状に固めた「樹脂」があり、これらを溶剤で溶かし抽出した「大麻加工品」などもありマリファナ、ハッパ、チョコ、ハシッシュ、ガンジャなどとも呼ばれています。
2.大麻の危険性
大麻の薬理作用としては以下のものが挙げられます。
①知覚機能への影響
大麻を使用すると感覚が鈍くなったように感じ、物の細部がよく見え、音や色彩が鮮やかに感じられ、時間が遅く感じられたりします。
また、使用時の状態によっては、不安感や恐怖に襲われパニック状態になることもあります。
大量使用では、幻覚などを伴う精神病状態が現れることがあります。
②大麻精神病
大麻の使用が、稀に、大麻誘発性精神病性障害(いわゆる大麻精神病)を誘発することがあり、とくに遺伝的な要因を持つ人では、危険が大きいといわれます。
③短期記憶、学習機能への影響
短期記憶を保持する海馬の機能が一時的に損なわれることで、学習能力に影響を及ぼします。
とくに大量使用すると認知機能が著しく損なわれます。
④運動機能への影響
身体のバランスが取れなくなったり、資源に対する反応が遅れたりするので、機械の操作や車の運転、運動競技などに影響が現れます。
大麻を使用して多幸感が消えた後も、8~12時間にわたって運動機能への影響は持続します。
⑤身体的な影響
大麻を喫煙することによって、肺や呼吸器が損傷され、がんのリスクが高まると言われています。
3.大麻に関する法令の改正について
大麻については、これまで大麻取締法という法律で処罰されてきましたが、令和5年(2023年)12月に大麻取締法が改正され、「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わりました。大麻を「麻薬」として位置付け、所持や譲渡は、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制に移行しました。令和6年12月12日から、大麻について、その栽培に関する規制を「大麻草の栽培の規制に関する法律」で、それ以外の大麻の、輸入、輸出、製造、所持、譲り受け、譲り渡し及び使用といった行為は「麻薬及び向精神薬取締法」により処罰されることになりました。
令和6年(2024年)12月12日からは、既に禁止されている「所持」や「譲渡」に加え、新たに「使用」が禁止されたほか、これまで「5年以下の懲役」とされていた単純所持罪の罰則が「7年以下の懲役」とされるなど、厳罰化されました。また、「大麻草の栽培の規制に関する法律」によって、無免許での栽培等が禁止され、違反すると1年以上10年以下の懲役に処せられます。
なお、法改正により、医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻草から製造された医薬品を使うことが可能となりましたが、決して大麻が合法化されたわけではありません。
このように今回の法改正により大麻に関連する犯罪については処罰範囲が拡大し、その処罰内容も厳罰化しているといえます。この背景には若者の間での大麻の広がりがあり、それに対応したものと考えられます。
改正内容については政府からも詳しい広報ページが出ていますのでこちらも参考にして下さい。
大麻に関する事件に対する弁護活動
1 大麻に関連する事件で執行猶予
初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。
しかし、繰り返し薬物犯罪を起こしている場合には、厳しい判決が予想されます。
執行猶予判決の獲得へ向け、被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療、家族などの監督環境を整える等して、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。
一旦刑務所に入ってしまうと、刑期を終えた後の社会復帰に時間がかかることや、再就職が難しいなど不都合が生じます。
実刑判決を避け、執行猶予を獲得したい場合には、すぐに弁護士へご相談ください。
2.依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポート
薬物事犯を起こした方には、再犯をされる方が多い傾向にあります。
犯罪行為を辞めたいと思いながらも、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方が多いです。 このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みることもご提案いたします。
3 大麻に関連する事件で事実を争う
大麻規制違反事件は、故意犯です。
のため、犯行当時それが違法薬物であることの認識があったかどうかが重要なポイントになります。
大麻などの薬物の存在に気づいていなかった・違法薬物であることを認識していなかった場合には,そのような事情を客観的な証拠に基づいて主張・立証します。
こうした主張が認められた場合、大麻所持などの犯罪が成立しないとして不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることができる可能性があります。
不起訴処分を受けると、前科が付きませんので、早期に社会復帰することができます。
大麻規制違反事件で逮捕・勾留されたらすぐに弁護士に相談してください。
早期に弁護士に相談することで、事件の全体像を把握した上、適切な弁護方針を立て弁護活動を行います。
4 大麻に関連する事件で身柄拘束を解く
大麻に関連する事件の場合、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいといえます。
大麻の入手ルート、共犯者などについて証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。
しかし、長期の身柄拘束は、その後の社会復帰にも悪影響を及ぼします。
刑事事件の経験豊富な弁護士は、逮捕・勾留段階から不服申し立てを行い、また起訴後には、適宜保釈請求をするなど、早期に身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
大麻規制違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。