執行猶予にしてほしい

※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。

1.執行猶予判決とは~

京都 執行猶予にしてほしい

執行猶予判決とは懲役刑や禁固刑を言い渡されたけれども刑務所に行く必要はない判決をいいます。

判決の宣告で、「被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。」といった形で言い渡されます。

猶予期間である4年間、何ら犯罪を起こすことなく過ごせば、刑の言い渡しは効力を失いますので、刑務所に服役することはなくなります。

ただ、執行猶予付き判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、残念ながら前科は残ってしまいますが、通常の生活をすることができる点でメリットがあるといえます。

また、執行猶予期間中に新たに犯罪を起こしてしまった場合には、執行猶予が取り消されるとともに、新たな犯罪についての刑罰も課されることになります。

そこで、執行猶予期間中は犯罪をしないように慎重に生活する必要があります。

あえて犯罪をしない場合はもちろん、不注意の結果として生じた犯罪(過失犯)にも注意してください。

特に自動車の運転に注意しましょう。自動車事故を起こして人にけがをさせてしまったり、死亡させてしまった場合には禁錮以上の刑が出る可能性があります。

猶予されていた罪も合わせて刑務所に行くことになりますので、電車通勤に変える等、注意が必要です。

2.執行猶予判決の要件

(1)初度の執行猶予判決の要件

  1. 過去に1度も禁固以上の刑の確定判決を受けていないこと
  2. 過去に禁固以上の執行猶予付きの確定判決を受けたことがあるが、今回の判決言渡し時点で猶予期間が経過していること
  3. 過去に禁固以上の執行猶予付きの確定判決を受けたことがあり、かつ、今回の判決言渡し時点で猶予期間が経過していないが、今回判決が言い渡される犯罪が執行猶予判決確定前の犯行であること
  4. 過去に禁固以上の実刑の確定判決を受けたことがあるが、最後の刑の執行終了日又は執行免除日から今回の判決言渡し時点で5年を超えていること
  5. 3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをするとき
  6. 情状により執行猶予に付することが相当であること

①~④のいずれかの場合であって、かつ⑤⑥の場合、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができます。

(2)執行猶予付き判決を得るためのポイント

1次的には犯情事実(犯罪行為それ自体に関わる事実)により判断され、2次的に一般情状が考慮されます。

犯情事実とは、簡単にいうと犯罪の悪質性です。一方、一般情状とは犯情事実以外の量刑事情をいいます。

具体例は下記です。

(主要な犯情事実の例)

  • 犯行態様が残忍・執拗でなく、危険性が少ないこと
  • 被害が比較的軽微であること
  • 動機や経緯に酌むべき点があること
  • 共犯事件で従属的立場であった

(一般情状の例)

  • 同情すべき事情がある
  • 被害弁償、示談が成立していること
  • 前科・前歴がないこと
  • 更生の意思、更生のための環境が整っている
  • 常習性、再犯の恐れがないこと

(注)執行猶予のポイントとしてまずは犯情事実が重要であることを記載しましたが、被害者がいる犯罪の場合、一般情状のうち示談が成立していることのインパクトは大きいです。

また、社会内で更生するための環境が整っていることを示すために、ご家族に協力していただくのも執行猶予を勝ち取るうえで大切なことです。

3.再度の執行猶予

執行猶予期間中の犯罪については、一般的に実刑判決になると言われています。

しかし、例外的に再度執行猶予が付される場合があります。

法律上、

  1. 2年以下の拘禁刑の言い渡しを受け
  2. 情状に特に酌量すべきものがある
  3. 再度の執行猶予期間中における犯行ではない

という3点を満たす場合、執行猶予中に犯した罪について再度執行猶予判決を得ることが可能となります。

*再度の執行猶予制度については、令和7年6月1日に施行された改正刑法によって用件が改正されています。改正の内容については下記にまとめてありますのでそちらも参考にしてください。

4.執行猶予が取り消される場合

(1)必ず執行猶予が取り消される場合

  1. 執行猶予期間内に更に罪を犯して禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
  2. 執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
  3. 執行猶予言渡し前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき(ただし、発覚した罪についての刑の執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者を除く。)

(2)執行猶予が取り消される可能性がある場合

  1. 執行猶予期間内に罰金に処さられたとき
  2. 保護観察付きの執行猶予期間中に保護観察に付された者が、その間守るべき事項を守らず、その情状が重いとき
  3. 執行猶予言い渡し前に、他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたことが発覚したとき

注)禁錮以上の刑の執行猶予が取り消された場合、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消されます。

5.執行猶予制度の改正

改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。

(1)再度の執行猶予の条件緩和

これまでは、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予が可能でした。

改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予が可能になります。

拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。

(2)保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予

改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予は不可能でした。

改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となります。

ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。

(3)執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続

執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。

これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。

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