医療事故・医師法違反

1.医療事故とは?

医療事故とは、医療に関わる場所において、医療の全過程で発生する人身事故のすべてをいいます。

このうち、医師や病院側に何らかの過失がある場合、医師や病院に対して民事上の損害賠償責任が問われるだけでなく、患者や家族から警察に被害届が出されることなどによって、医師や病院側に対する捜査が開始され刑事責任が問われることもあります。

2.医療事故・医療過誤や医師法で問題となる刑法上の犯罪

【業務上過失致死傷罪(刑法211条前段
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

【医師法】
(17条)
医師でなければ、医業をなしてはならない。

(31条1項1号)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
第17条の規定に違反した者

1.医療事故・医療過誤

医療事故・医療過誤事件では、主に業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)が問題となります。患者さんが、亡くなってしまった場合は「致死罪」、死に至らなかった場合は「致傷罪」が成立することになります。

刑法211条1項前段で規定されている「業務上過失致死罪」が問題となりますが、自白事件であれば医療事故・医療過誤事件では、よほど悪質でない限り早期に対応をとることで罰金刑か執行猶予を獲得することが可能となります。

一方、無罪を争うのであれば、医師に過失(患者の死傷結果を予見し、その結果発生を回避するための注意義務を怠ること)が認められるかどうか・医師の行為と死傷の結果に因果関係があるかという点が争われることが多いです。

2.刑事以外の責任について

民事上・行政上の責任が考えられます。

具体的には、民事上は損害賠償義務を負う可能性があります。

一方、行政上の責任として、医師法上

  1. 罰金以上の刑を課せられた場合
  2. 医事に関して犯罪又は不正な行為があった場合
  3. 医師の品位を損ねた場合

のいずれかに該当した場合、厚生労働大臣が「戒告」「3年以内の医業停止」「免許の取消し」の処分を行なうことが考えられます。

【医師法4条】
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

①心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働奨励で定めるもの
②麻薬、大麻又はあへんの中毒者
③罰金以上の刑に処せられた者
④前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

3.医師法違反について

医師免許のない医師でない者が医療行為(医行為)を行った場合には、医師法によって刑事罰に問われます。

医療事故・医療過誤、医師法違反事件における弁護活動

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

業務上過失致死傷・致死罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3.業務上過失致死傷罪が成立しない主張

仮に患者の方が死亡してしまっても、医師に人を死に至らしめる故意又は過失がなければ、犯罪は成立しません。

また、医師の行為と死傷結果との間に因果関係がなければ犯罪は成立しません。

本罪の成立を争う場合の多くが、医師の過失の有無や結果との因果関係を争うものです。

また、公判では専門家証人に対する尋問がキーとなってきます。

弁護士は、客観的な証拠に基づいてご依頼者の立場に立って主張・立証し、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。

医療事故・医療過誤、医師法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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