所持品検査に強い弁護士!京都市北区の覚せい剤事件で逮捕なら

所持品検査に強い弁護士!京都市北区の覚せい剤事件で逮捕なら

京都市北区に住む25歳のAさんは、覚せい剤を所持してるという疑いで京都府北警察署の警察官に所持品検査を求められました。
実際に覚せい剤をもっていたAさんは警察官に所持が発覚するのを恐れて、所持品検査を拒否しましたが、警察官はAさんの持ち物を勝手に開け、抗議があっても返しませんでした。
Aさんの持ち物の中には覚せい剤が入っていて、警察官は覚せい剤所持でAさんを逮捕しました。
しかし、検査時に令状は出ておらず、警察官は違法に所持品検査を行ったとして、Aさんは無罪判決が言い渡されました。
(この話はフィクションです)

~所持品検査~

まず、所持品検査とはどのような行為なのでしょうか。
所持品検査には、①所持品を外部から見て所持人に質問をする、②所持品の開示を求めて承諾を得たらそれを検査する、③所持人の承諾がないまま所持品に触れる、④所持人の承諾がないまま中身を取り出し検査するという4つの段階があるとされています。

①②の行為は所持人の利益を害していないと考えられ、基本的に認められています。
③④の行為は所持品の中にナイフやピストルといった凶器・危険物であり、それらが犯罪に関与していると考え得る相当な理由があれば認められています。
しかし、所持品が大麻や覚せい剤といった客観的には判断しづらい物であったときに認められるのかどうかが問題となります。
それらの場合は決まった判断方法はなく、個々の場合それぞれにおいて考えなければなりません。

また、所持品検査が認められるには、いくつかの要件があります。
具体的には、所持品検査は、①必要性・緊迫性があり、②検査を受ける者の損害と公共の利益が均等であり、③検査を行うことが妥当だと認められた場合に許されます。

以上から、検査を受ける者の承諾を必要とする任意捜査であるのが原則です。
ただし、裁判所からの令状がある場合は強制捜査として認められるので、捜査に応じる必要があります。
今回のケースでは令状がなく、強制的に所持品検査を行ったので違法な捜査であるとみなされました。
今回のように違法な捜査によって得た情報は違法収集証拠として、公判で認められない可能性があります。
このように所持品検査などの任意捜査はそれぞれの事案によって認められるかどうかが大きく変わってきます。
違法な所持品検査逮捕されたかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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