複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士

複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士

高校生のAくんは、京都市下京区内の駅で痴漢事件を起こし、京都府下京警察署逮捕されました。
Aくんは、今回逮捕された痴漢事件以外にも痴漢事件を起こしており、警察署ではその話も出ました。
Aくんの両親は、Aくんが複数事件を起こしていたことを知り、今後Aくんがどのような手続きをたどっていくのか不安になり、少年事件に対応して弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・複数の少年事件を起こしていたらどうなる?

上記事例のAさんは、複数の少年事件を起こしており、現在はそのうちの1件について逮捕されているようです。
このように、複数の少年事件を起こしていた場合には、どのような手続きをたどっていくことになるのでしょうか。

通常、少年事件で少年が逮捕された場合には、家庭裁判所に送致されるまでの間は、一般の刑事事件と同様に、勾留されるか否かの判断を経て、警察や検察の捜査機関の取調べを受けていくことになります。
勾留された場合には、逮捕の期間を含め、最大で23日間の身体拘束を受けます。
その後、少年は家庭裁判所に送られ、審判に向けての観護措置や調査を受けることになります。

しかし、Aくんのように、少年事件を複数起こしてしまっている場合、現在逮捕・勾留されている別の少年事件について逮捕される(いわゆる再逮捕をされる)ことによって、身体拘束される期間が長引いてしまう可能性があります。
そうなると、最大で23日間の拘束期間が積み重なり、1か月、2か月と捜査機関による身体拘束が行われてしまう可能性もあります。

少年にとって、慣れない留置施設で1人で、しかも長期間過ごすということは、大きなストレスとなりえます。
その負担を軽減するためにも、お子さんが複数の少年事件を起こして逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に扱う弁護士です。
少年事件再逮捕や再勾留、家庭裁判所送致後の手続きについても、弁護士が丁寧にご相談に乗らせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

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