傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

京都市下京区在住のAは、深夜に帰宅中、酔っ払いのBとCにしつこく絡まれ、身体を何度も殴打されました。
Aは、「Bらに殺されるのではないか」と身に危険を感じたので、反撃してBを素手で殴打したところ、Bに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、京都府下京警察署の警察官がA宅に訪れ、Aを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~傷害罪?正当防衛?~

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Aの場合、Bに怪我を負わせているので、これは生理機能に傷害を与えたといえるでしょう。
しかし、AはBらの暴行への反撃としてBを殴打しています。
これは、いわゆる「正当防衛」にあたらないのでしょうか。

正当防衛は、刑法第36条で規定されており、成立要件として以下の①~③が要求されます。
①急迫不正の侵害
正当防衛の要件の一つである「急迫不正の侵害」とは、違法な侵害が目前に差し迫っていることを意味します。
BとCによる暴行は、違法であり、かつ、Aにとってまさに目前に差し迫った侵害であるといえるでしょう。
②自己又は他人の権利を防衛するため
正当防衛が成立するには、「防衛の意思」が必要となります。
Aは、自己の身を守るためにBに傷害を与えていますが、攻撃の意思をAが持って反撃しても、防衛の意思は認められるでしょうか。
判例によると、防衛の意思があれば、攻撃の意思が併存してもよいとされています。
したがって、Aには防衛の意思が認められそうです。
③やむを得ずした行為
正当防衛が成立するもう一つの要件として、やむを得ない行為であることが必要となります。
これは、Aが防衛する必要があったか、そしてAの反撃が侵害を回避するために必要最小限度だったか等で判断されます。
Aは、BとCに殴打されるのを避けるために反撃に出たので、必要性は認められそうです。
また、その反撃が素手による殴打だったので、必要最小限度の反撃だったといえそうです。
以上より、Aには正当防衛が成立し、傷害罪には問われない可能性がありそうです。

しかし、正当防衛が成立するのかどうかは、個々の事件の詳細な事情を専門的に検討しなければいけません。
その作業は、刑事事件に詳しい、プロの弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
正当防衛に迷ったら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用 33,800円)

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