白タク行為で逮捕されたら…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士へ

白タク行為で逮捕されたら…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは、京都市伏見区で、自家用車を使用して、無許可で観光客を有料で送迎し、いわゆる「白タク行為」を行ったとして、道路運送法違反の容疑で京都府伏見警察署逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月29日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・白タク行為とは?

日本では、タクシー事業を行うために国土交通大臣の許可が必要とされています(道路運送法4条1項)。
許可を得ずにタクシー事業を行えば、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科に処されます(道路運送法96条1号)。

この道路運送法に違反し、無許可でタクシー事業を行うのが、いわゆる「白タク行為」なのです。
白タク行為は、自家用車を用いて行われます。
許可を受けて行われているタクシー事業のタクシーは、緑字のナンバープレートをつけていますが、無許可でタクシー事業を行っている車については、自家用車を用いて行われるわけですから、当然一般の自家用車と同じ白地のナンバープレートをつけることになります。
そのため、白いナンバープレートで(無許可で)タクシー事業をする=白タク行為と呼ばれているそうです。

上記事例の基となったニュースの白タク事件は、京都府内で初の白タク摘発事案となったようです。
日本を訪れる外国人観光客も増えていることですから、こういった白タク事件の摘発も増えていくかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、白タク行為による道路運送法違反事件についても、もちろんご相談を受け付けております。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、最近話題になってきた犯罪にも、突然の逮捕にも、柔軟な対応が可能です。
0120-631-881では、専門スタッフが弊所の弁護士によるサービスを丁寧にご案内いたします。
24時間いつでもお問い合わせや申し込みが可能ですから、お気軽にお電話ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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