再審と控訴の違いとは?京都の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談

再審と控訴の違いとは?京都の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談

京都で殺人事件の被疑者として逮捕・起訴され、有罪判決を受けたAさんでしたが、一貫して無罪を主張していました。
刑務所での受刑を終えたAさんは、再審請求を考えており、刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしました。
そこでAさんは、再審控訴の違いについても弁護士に説明してもらいました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審と控訴の違い

前回は、再審について大まかに取り上げました。
そこで、「控訴」という言葉も出てきました。
今回は、再審控訴の違いについて、取り上げます。

再審は、前回ご説明した通り、事実認定の不当を理由に確定判決に対してなされる非常救済手続を言います。
対して、控訴は、第1審判決に対する高等裁判所への上訴です(最高裁への上訴は「上告」と呼ばれます。)。
再審が確定判決に対してなされるのに対し、控訴は判決から14日以内になされなければなりません。
さらに、再審は、Aさんのように、刑の執行が終わっても請求することが可能です(刑事訴訟法441条)。

また、控訴は、例えば、検察官がより重い刑を求めて控訴をするというような、被告人に不利益に働く控訴も可能ですが、再審はそれが許されません。
再審は、事実誤認から被告人を救済するための趣旨で定められているため、被告人に利益となる再審のみが認められているのです。

そして、控訴は控訴申立ての手続きに問題がなければ控訴審が開かれますが、再審は再審請求があってから、再審を開くかどうかがまず審査され、そこで再審開始決定が出て、ようやく再審が開かれることになります。
他にも、再審の場合、裁判のやり直しが主な内容ですが、控訴審の場合は裁判のやり直しではなく、第1審の手続きが間違っていないかというチェックが主な内容となるという点や、再審・控訴が可能な条件等、再審控訴には様々な点が異なります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、こうした疑問にもお答えします。
再審が可能なのかどうか等、少しでも再審刑事事件の手続きにご不安のある方は、弊所弁護士までご相談ください。
初回の法律相談:無料

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