裁判への出廷でブラジャーは着用できない?刑事事件に強い弁護士に相談

裁判への出廷でブラジャーは着用できない?刑事事件に強い弁護士に相談

京都府に住むAさん(30代女性)は、刑事事件を起こし、逮捕・勾留されていました。
Aさんは起訴され、裁判所で裁判を受けることになりましたが、出廷の際、ブラジャーを付ける許可が下りず、ブラジャーを付けることなく裁判を受けることになってしまいました。
Aさんは、恥ずかしい思いをし、つらい気持ちを味わったとして、自身の刑事弁護を行ってくれている弁護士に相談することにしました。
(※平成29年12月7日MBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・被疑者・被告人のサポートは刑事事件に強い弁護士へ

上記事例は、実際に大阪で起こった事例を基に作成しています。
大阪弁護士会は、この措置を、女性にとって著しく羞恥心を侵害する措置で、人権侵害であるとして、大阪府警に改善を求める申し入れ書を提出しているそうです。

刑事事件を起こして逮捕・勾留されている被疑者・被告人には、ご家族であっても自由に面会することはできません。
時間や人数、刑事事件の内容によっては面会そのものも、制限されてしまいます。
ですから、被疑者・被告人が逮捕・勾留中にどのような扱いを受けているのか、なかなか知ることができません。
そもそも、逮捕・勾留中はどのような扱いを受けるのが適切か不適切か、判別もつかないという方の方が多いかもしれません。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですから、裁判における弁護活動や、釈放・保釈を求める身柄解放活動、被害者の方との示談交渉だけでなく、被疑者・被告人が不当に扱われないかということも含めて、力強いサポートを行います。
被疑者・被告人が不適切な扱いを受けた際には、弁護士を通して改善を求めることもできます。
逮捕・勾留・刑事裁判は、被疑者・被告人やそのご家族に大きな負担をかけることですから、刑事弁護活動は、細やかな部分まで目の届く弁護士にご依頼なされるべきでしょう。
弊所では、0120-631-881で、初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申込みをいつでも受け付けております。
刑事裁判等、刑事事件にお困りの方は、まずはお問い合わせください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅・地下鉄京都駅より徒歩約5分)

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