女湯に入って建造物侵入罪に 京都府宮津市の刑事事件は弁護士へ

女湯に入って建造物侵入罪に 京都府宮津市の刑事事件は弁護士へ

男性であるAさんは、女湯の中に入って女性が入浴する様子を盗み見たいと思い、女装をして京都府宮津市にある銭湯に行きました。
そして、実際に女湯の中に入りました。
しかし、他の客が不審に思って従業員に相談したことでAさんの行為が発覚し、Aさんは京都府宮津警察署建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月12日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・女湯に入ったら建造物侵入に

建造物侵入罪は、簡単に言うと、住んでいる人や管理している人に同意を得ないで建造物に侵入する犯罪です。
こう聞くと、夜中にこっそり家や施設といった建物に侵入する、いたずらで敷地内に侵入する、といったイメージがわくかもしれません。
しかし、Aさんのようなケースも、建造物侵入罪に該当します。
なぜなら、Aさんのように、「女性の入浴の様子を盗み見たい」という目的で入ってきたことが分かれば、銭湯の管理者は、銭湯へ入ることを許可しないだろうと考えられるからです。
そのため、Aさんは管理者の同意を得ずに、不法な目的で銭湯という建造物に入った=建造物侵入罪に該当する、となるわけです。
似たような事例として、男性が盗撮目的でお店の女子トイレに侵入する行為等が、建造物侵入罪に該当することがあります。

建造物侵入事件で逮捕された場合、被害を被った管理者の方等との示談交渉や、同様のことを二度と起こさないようにするための対策等を講じ、少しでも早く被疑者の釈放が実現できるように活動することになるでしょう。
そのためには、迅速に刑事事件に対応できる弁護士のサポートが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
専門スタッフが丁寧にサービス内容をご案内しますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内しております。)

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