偽ブランド品は不正競争防止法違反?京都市上京区対応の弁護士に相談

偽ブランド品は不正競争防止法違反?京都市上京区対応の弁護士に相談

京都市上京区に住んでいるAさんは、とある会社XのYというバッグが大ヒットして全国的に話題となり、何度もメディアに取り上げられていることを知りました。
そこで、Aさんは、この流行に乗じて儲けようと、Yに非常に類似したバッグを作り、Y´と名付けて販売しました。
すると、京都府上京警察署の警察官がやってきて、Aさんは不正競争防止法違反等の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・偽ブランド品販売で不正競争防止法違反にも?

前回の記事では、偽ブランド品の販売が商標法違反にあたるという内容を取り上げました。
今回は、ブランド品に類似した偽ブランド品の販売について、商標法違反以外に成立しうる犯罪を取り上げます。
偽ブランド品の販売では、上記Aさんのような、不正競争防止法違反という犯罪も成立する可能性があります。

不正競争防止法は、その名前の通り、不正な競争を防ぎ、事業者間の公正な競争を確保し、国民の健全な経済発展を守ることを目的に規定されています。
その不正競争防止法では、他人の商品等表示で、需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用したり、使用した商品等を譲渡したりすることを「不正競争」であるとしています(不正競争防止法2条1項2号)。
そして、不正の利益を得る目的でこの規定に違反した場合には、不正競争防止法違反として、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処、又はこれらの併科がなされることになり(不正競争防止法21条2項2号)、法人の場合、両罰規定として罰金刑が下される場合もあります。
今回のAさんは、全国的にヒットして知られているY=需要者の間に広く認識されているものの類似品(偽ブランド品)を、自身が儲けるために作って販売したのですから、不正競争防止法違反となる可能性がある、ということになるのです。

このように、偽ブランド品の販売には、商標法違反以外にも犯罪が成立しうります。
しかし、全ての偽ブランド品の販売に不正競争防止法違反が当てはまるというわけでもありません。
偽ブランド品の販売を行ってしまってお困りの方、それによって逮捕されてしまったという方は、専門家の弁護士の意見を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、いつでもご相談をお待ちしております。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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