無罪に対する控訴をされたら…京都府城陽市の刑事事件に強い弁護士へ

無罪に対する控訴をされたら…京都府城陽市の刑事事件に強い弁護士へ

京都府城陽市に住むAさんは、強制わいせつ事件を起こしたとして起訴されました。
実際にAさんはそのような行為に及んでいたのですが、確固たる証拠はなく、京都地方裁判所でAさんは無罪を言い渡されました。
Aさんの犯罪の嫌疑を強めていた検察は、控訴を行いました。
結果、それ以前の携帯の記録等の証拠をより集めることで、Aさんの犯行が立証され、大阪高等裁判所はAさんに有罪判決を下し、懲役6ヵ月を言い渡しました。
(この話はフィクションです)

~無罪に対する控訴~

前回の記事では、検察官が求刑よりも刑を軽くするように控訴した事例を紹介しました。
控訴・上告・抗告に関する詳しい説明はそちらでご覧ください。

今回は、検察官の控訴により刑が重くなるケースについて触れていきます。
このように一度無罪になった者が控訴によって有罪になることは違法ではないのでしょうか。

憲法第39条では、「何人も、…既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」とされています。
この文面だけ見れば、既に第一審で無罪判決を受けたものに対して控訴を起こすのは違法だと考えることもできます。

実際に、同じような法律のあるアメリカなどの海外の国では、無罪に対する控訴はあまり行われません。
そのような国では陪審制を用いている場合が多いです。
陪審員とは、犯罪が実際にあったかを判断するもので民間人から任意に選ばれます(日本での裁判員は犯罪の有無だけでなく量刑も判断するという点で、陪審員とは異なります。また、日本の裁判員制度は、特定の事件にのみ適用されています)。
このように、陪審制度により犯罪の有無を第一審で判断することを重視している国では、第一審での無罪判決を覆すことはあまりありません。

一方、日本の判例では無罪に対する控訴は認められています。
日本では、ある同一の事件は訴訟手続きが始まってから最終の判決が下されるまで一つの継続した状態と考えられます。
つまり、下級裁判所で無罪を言い渡されても判決が確定しない限り、訴訟はまだ終わっていないので控訴することは可能と判断されるのです。
なので、今回の場合でも控訴は違法ではない可能性が高いです。

以上のように、控訴・上告は詳しい知識のもとでの判断が重要になります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、控訴の対処に優れた弁護士が多く在籍しています。
刑事事件控訴にお悩みの方は、是非一度、当事務所までご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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