(舞鶴市対応の弁護士)外国人による覚せい剤密輸事件でも対応

(舞鶴市対応の弁護士)外国人による覚せい剤密輸事件でも対応

X国籍を持つ外国人であるAさんは、京都府舞鶴市にある港から営利目的で覚せい剤密輸を行ったところ、覚せい剤を発見され、京都府舞鶴警察署に逮捕されることになりました。
Aさんの恋人であるBさんは、慣れない日本で逮捕されたAさんを心配し、刑事事件に強い弁護士に接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤密輸事件

覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入を禁止しており、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の懲役に処されるか、情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処されます。
また、関税法では、覚せい剤は輸出入してはならないものとされており、覚せい剤の輸出入した場合には、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処されるか、又はこれを併科されます。
覚せい剤取締法でも関税法でも、覚せい剤の輸出入は禁止されているので、Aさんのような覚せい剤密輸はこれら2つの法律に違反することになるのです。

では、Aさんは一体どのような刑罰を受けることになるのでしょうか。
過去の最高裁の判例では、覚せい剤密輸という社会通念上1つの行為で覚せい剤取締法違反と関税法違反という2つの法律違反を犯すことになるため、「観念的競合」という考え方が取られると示されています(最判昭58.9.29)。
観念的競合とは、1つの行為が2つ以上の犯罪となる場合に用いられる考え方で、この場合、刑罰がより重い方の犯罪が適用されます。
Aさんの場合、覚せい剤取締法違反の方が重い刑罰が規定されていますから、覚せい剤取締法違反が適用されることになると考えられます。

覚せい剤密輸は非常に重い刑罰が定められており、特に営利目的の場合は裁判員裁判にもなる事件となります。
しかし、Aさんのような外国人の方の場合、日本の刑事手続きやそれに対応するための方法等が分からない可能性も高いです。
ですから、外国人による覚せい剤密輸事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、外国人事件を含む刑事事件全般を専門的に扱っています。
通訳人と共に接見するなどして、外国人の被疑者・被告人の方の利益のために、迅速に活動させていただきます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用もこちらでご案内いたします。

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