京都市南区の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市南区の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

詐欺事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんはとある組織で、オレオレ詐欺を行なっていました。
そのことが発覚し、Aさんは京都府警南警察署の警察官に逮捕されました。
その後、Aさんは勾留されました。
そしてAさんに対して接見等禁止決定が下されました。
Aさんには事件とは全く無関係のBさんという妻がおり、AさんはBさんと面会したいと思っており、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは、詐欺罪(刑法第246条1項)で逮捕されました。

Bさんに会いたいというAさんの意向を叶えるためAさんの弁護人としては、どのような弁護活動を行うべきでしょうか。

≪接見等禁止決定とは≫
接見禁止は、弁護士以外の者との面会を一切許さないという措置です。
接見禁止がなされますと、家族や友人との面会ができない状況になり、身体拘束されているAさんにとってみれば大きな精神的苦痛となります。

弁護士としては、まず、準抗告(刑事訴訟法第429条2項)や一部取消しの申し立て(接見禁止の対象のうち、Bさんについて取消しを求める)を行うことが考えられます。

そのためには、Aさんの弁護士としては、Bさんに対する部分について取り消しが認められるべき事情を明らかにし、その資料の収集をする必要があります。

例えば、Bさんが事件に全く無関係であることや、話し合いの必要性が高いことを主張していきます。

仮に認められなかったとしても、弁護士としては粘り強く、接見禁止を一部解除するように申し立てたりします。
これらの活動の結果、AさんはBさんと面会することができる可能性があります。

接見禁止に対する対応には法的知識が必要であり、弁護士の力を借りるのが良いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が面会できるように最善の弁護活動を行います。
京都市南区詐欺事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せ下さい。
京都府警南警察署までの初回接見費用 35200円)

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