京都市山科区の盗品等譲受事件で冤罪を主張なら…少年事件に強い弁護士へ

京都市山科区の盗品等譲受事件で冤罪を主張なら…少年事件に強い弁護士へ

Aさんは、京都市山科区の高校に通う16歳です。
ある日、Aさんは、先輩のBさんから、「いらなくなったからやるよ」と言われ、CDを複数枚と漫画本数冊をタダでもらいました。
Aさんは、Bさんは気前がいい先輩だな、くらいにしか思っていなかったのですが、後日、Bさんが京都府山科警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されたことを皮切りに、Aさんのところにも警察官がやってきて、盗品等無償譲受罪の容疑で話を聞きたいと言われてしまいました。
Aさんは、全く何のことか分からず不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・盗品等譲受罪?

刑法256条には、盗品に関わる犯罪、盗品等関与罪が規定されています。
その中に、盗品を譲受けることによって成立する、盗品等無償譲受罪(刑法256条1項)と盗品等有償譲受罪(同法同条2項)が規定されています。
その名前の通り、盗品をタダでもらっていれば盗品等無償譲受罪が、盗品に対価を払ってもらっていれば盗品等有償譲受罪が成立します。
上記事例のAさんは、Bさんから、おそらく盗品であったのであろうCDや漫画本をタダでもらっていますから、成立するとすれば、盗品等無償譲受罪、ということになりそうです。

しかし、上記事例でAさんが不安に思っている通り、AさんはBさんからもらったものが盗品であるとは知りませんでした。
このように、もらったものが盗品であるとは知らなかった場合、盗品等譲受罪は成立しません。
いわゆる「故意がない」状態となるからです。

では、今回のAさんに関しては冤罪であるのだから、特に何もせずにいていいかというと、そういうわけでもありません。
例えば、警察での取調べで、盗品であることを知っていた、もしくはそうではないかと思っていたような調書を取られてしまうかもしれません。
例えば、先輩であるBさんに迎合して、本当に言いたいことを主張できないかもしれません。
少年事件では、そのようなことが起こりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士として、冤罪をかけられてお困りの少年の味方となります。
弊所の弁護士が、取調べ対応から今後の見通しまで、丁寧に対応いたします。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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