京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?

京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?

京都市山科区に住んでいるAくん(15歳)は、近所のVさんから態度を注意されたことが気にくわず、Vさんの車の窓ガラスを割りました。
Vさんが京都府山科警察署に被害届を出したことで、Aくんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、器物損壊罪示談することで終わる、と聞いたことがあったのですが、少年事件でも同じなのか気になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の器物損壊事件でも示談は必要?

器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されている犯罪です(刑法261条)。
上記事例のAくんは、Vさんのものである車の窓ガラスを割っているのですから、器物損壊罪にあたると考えられます。
しかし、上記事例Aくんは15歳の未成年のため、少年事件として扱われ、原則的には刑罰を受けず、保護処分を受ける手続きになります。

この器物損壊罪は、親告罪、つまり、被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
そのため、通常の刑事事件であれば、器物損壊事件を起こしてしまったのであれば、起訴前、早期に被害者の方と示談を行い、告訴を取り下げていただくか、告訴を出さないことを約束していただくことができれば、刑罰を受けることや前科がつくことの心配をせずに済むことになります。
しかし、前述のように、Aくんは少年であり、Aくんの起こした器物損壊事件は少年事件として扱われます。
少年事件は、原則起訴や刑罰といった手続きは出てきませんから、たとえ被害者と示談ができたとしても、成人の刑事事件のような不起訴となることはできません。
それでも、示談をすることで、少年やその両親の反省、事件への向き合い方を示すことができますから、示談は重要な要素の1つと言えます。
ですから、少年事件だから示談は不要、というわけでもないのです。

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