(京都市山科区対応の刑事弁護士)刑務所からの脱走で逃走罪に問われたら

(京都市山科区対応の刑事弁護士)刑務所からの脱走で逃走罪に問われたら

Aさんは、窃盗事件を起こし、実刑判決を受け、京都刑務所に服役していました。
しかし、ある日、Aさんは刑務所から脱走してしまいました。
京都府山科警察署は、Aさんを逃走罪の容疑で指名手配をし、後日、Aさんは京都府山科警察署に逮捕されてしまいました。
(※平成30年4月9日京都新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・刑務所からの脱走は何罪?

上記事例のように、刑務所から受刑者が脱走した場合、どのような犯罪となるのでしょうか。

刑法97条に規定されている逃走罪は、その名前の通り、逃げることによって成立する犯罪です。
逃走罪の条文には、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記事例のAさんは、このうち「裁判の執行により拘禁された既決」の者にあたります。
「既決」とは、刑事裁判で刑の言い渡しが確定し、それによって拘禁されている(刑事施設に身体拘束されている)ことを言います。
Aさんは、窃盗事件を起こして、裁判で有罪判決を受けた結果、刑務所に入っていますから、これにあたるのです。
そのAさんが、刑務所から脱走しているのですから、逃走罪に該当すると考えられるのです。

ただし、もしAさんが、刑務所から脱走する際に器具等を損壊していたり、暴行や脅迫を用いていたり、2人以上で共謀していた場合、刑法98条にある、加重逃走罪という犯罪になる可能性があります。
この加重逃走罪となってしまえば、逃走罪と比べても重い、「3月以上5年以下の懲役」となる可能性があります。

このように、刑務所からの脱走であっても、その態様によっては、受ける可能性のある刑罰の重さが変わってきます。
しかし、その判断を行うためには、専門知識はもちろん、ご本人から詳しい事情を聞いて、事件の詳細を知る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士逮捕・勾留された被疑者に直接会いに行き、その後依頼者様にご報告し、相談を行う、初回接見サービスを行っております。
ご家族・ご友人が逃走罪の容疑をかけられてお困りの方は、お気軽に、弊所弁護士までご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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