京都市下京区の商標法違反事件で逮捕 勾留回避で釈放の弁護士

京都市下京区の商標法違反事件で逮捕 勾留回避で釈放の弁護士

京都市下京区に住んでいる成人男性のAさんは、商標法違反事件を起こしてしまい、昨晩、京都府下京警察署逮捕されてしまいました。
現在警察署で取調べを受けているAさんですが、これ以上会社を休んでしまったら、会社をクビになってしまうかもしれないと思い、不安で仕方ありません。
Aさんには妻と2人の子供がいますが、収入はAさん1人の稼ぎにかかっており、もし会社をクビになってしまえば、家族全員が困窮してしまいます。
困ったAさんは、妻の依頼で接見に来た弁護士に、どうにか釈放してもらえるように活動できないかと相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・勾留回避で釈放のために

逮捕された被疑者は、48時間以内に検察官へ送致されます。
送致された検察官は、そこから24時間以内に、被疑者を釈放するか、それとも勾留するために裁判所に勾留請求を出すか判断します。
勾留請求が検察官から出され、裁判所がそれを認めれば、被疑者は逮捕に引き続き、勾留によって身体拘束されることとなります。

勾留による身体拘束は、原則10日間です。
しかし、必要が認められれば、10日間の延長がなされます。
すなわち、逮捕され、勾留されれば、最大で23日間、身体拘束がなされることとなってしまうのです。

約1か月もの間、身体拘束がなされれば、当然生活への影響は大きいでしょう。
会社をクビになってしまう、学校を退学になってしまう、といった影響も出てしまいかねません。
逮捕からの勾留を回避するためには、逃亡や証拠隠滅といったおそれのないこと、身体拘束によって不利益が大きいことを主張しなければなりません。
そのためには、早期に準備を行い、スピーディーに活動を始めることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の強みを生かし、迅速な対応を心がけます。
逮捕勾留といった、刑事事件の身体拘束への対処は、スピードが重要です。
逮捕されてしまった、勾留されるかもしれない、釈放に向けて活動してほしい、となったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)

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