京都市左京区の少年事件 デマ拡散で偽計業務妨害事件なら弁護士に相談

京都市左京区の少年事件 デマ拡散で偽計業務妨害事件なら弁護士に相談

京都市左京区に住んでいる高校生のAさんは、京都で地震が起きた際、「地震でV動物園から動物が逃げ出した」というデマを、インターネットから見つけた画像と共にSNSにアップし、情報拡散をするよう呼びかけました。
その結果、V動物園は対応に追われることとなり、京都府川端警察署により、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕される事態となってしまいました。
(※平成30年6月18日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・デマ拡散で偽計業務妨害事件に?

先日の地震により、話題となっているニュースの1つに、SNS等によるデマの拡散があります。
上記事例のような、動物が脱走したというような内容のデマも、SNSで拡散されており、公共機関等も注意を促しているようです。

さて、Aさんのようなデマを拡散した場合、刑事事件・少年事件となる可能性はあるのでしょうか。
以前、熊本地震の際に、同様の内容をSNSで拡散した男性が、偽計業務妨害罪に問われて逮捕されるという事件がありました。
偽計業務妨害罪とは、刑法223条に規定されている犯罪です。
偽計業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」人の業務を妨害した際に成立し、偽計業務妨害罪となれば、成人の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることであるとされています。
Aさんは、特定の動物園名を出してデマを拡散させ、それにより、V動物園は対応に追われて業務に支障が出たといえそうですから、偽計業務妨害罪の容疑がかかったのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、最短即日での接見を行っております(初回接見サービス)。
偽計業務妨害事件逮捕にお困りの方、京都の刑事事件・少年事件にお悩みの方は、弊所弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら