京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士

京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士

京都市伏見区在住の男性Aさんは、夜に1人で歩いていた女性Vさんに声をかけましたが、あまりにも声かけがしつこかったため、Vさんは通報し、Aさんは、京都府伏見警察署の警察官に任意同行され、取調べを受けることになりました。
この取調べにおいて、Aさんのスマートフォンが押収され、その中から、Vさんを盗撮したと思われる画像が複数発見され、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)

【盗撮とは】

盗撮は、軽犯罪法または各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁じられています。
京都府の迷惑行為防止条例を例に2つの法律を比較して見てみましょう。

・軽犯罪法 第1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

・京都府迷惑行為防止条例 第3条第3項
「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」

このように、迷惑防止条例では、公共の場所を例示した上で、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止することを目的として、「公共の場所」での盗撮行為を罰しています。

なお、盗撮を行った場合、軽犯罪法違反であれば「情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科」されることになり、京都府迷惑行為防止条例違反であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科されることになります(ただし、常習性のある場合はさらに重くなります。)。

盗撮事件のように被害者が存在する刑事事件の場合、被害者の方への謝罪や示談交渉は大変重要ですが、被疑者自身で被害者の方と示談交渉を行うことは、困難なことです。
盗撮事件のような性犯罪事件では、被害者の方の情報を被疑者やその関係者が入手することは困難ですし、仮に情報をもらえたとしても、そこからの話し合いもまとまりにくいことが多いです。
プロである弁護士に相談し、どのようにすべきか聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、盗撮などの性犯罪事件に関わるご相談も受け付けています。
盗撮事件でお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)

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