京都府宇治田原町の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士に再犯を相談

京都府宇治田原町の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士に再犯を相談

京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさんは、3年前に窃盗事件を起こし、有罪判決を受け、刑務所に1年間入っていた過去があります。
しかし、Aさんは、ある日、近所の書店で再び万引きを行い、京都府田辺警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが再犯であることに不安を感じたAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・再犯とは?

再犯という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
再犯とは、文字の通り、再び罪を犯すことや、再び罪を犯した人を指す言葉です。
単純に再犯と言えば、再度犯罪をしてしまったことや人を指すということになります。

しかし、法律上の「再犯」という言葉には、明確な定義があります。
刑法56条1項には、懲役に処せられた者が、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内にさらに犯罪をした場合で、その者を有期懲役とするときは「再犯」として扱うことが定められています。
また、3犯以上の者についても「再犯」とされることが、刑法59条に規定されています。
上記事例のAさんは、再び窃盗事件を起こしてしまっているため、一般的な「再犯」でもありますし、前刑の終了から5年以内に窃盗罪を犯していることから、刑法上の「再犯」にもあたることになります。

刑法上の「再犯」に当てはまった場合、その刑罰を決める際、「再犯加重」が取られる可能性があります。
再犯加重とは、刑法57条に規定されており、「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする」とされているもので、再犯の場合、初犯に比べて重い刑を下される可能性があるということになります。
ですから、再犯となってしまった場合、少しでも有利な結果を獲得するためにも、刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な弁護活動を行ってもらうことが重要となるでしょう。
もちろん、初犯の時点で弁護士に相談し、再犯をしないための対策を十分とることも重要です。
このような再犯関連の刑事事件や、今後の再犯についてもお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

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