京都府八幡市の商標法違反事件で逮捕なら…偽ブランド品販売に強い弁護士

京都府八幡市の商標法違反事件で逮捕なら…偽ブランド品販売に強い弁護士

京都府八幡市に住んでいるAさんは、友人であるBさんから、ハイブランドのバッグを複数個譲り受けました。
Bさんは、「これは正規品だけどいらなくなったから安く譲ってあげる。不要になったら売ったり捨てたりしていいよ。」と言っていたため、Aさんはその後、そのバッグをネットオークションに正規品として出品し、販売しました。
しかしある日、Aさんの家に令状を持った京都府八幡警察署の警察官がやってきて、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
そこでAさんは、はじめて自分の出品したバッグが偽ブランド品であることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・偽ブランド品と知らずに出品してしまったら

商標法とは、商標権という権利を守るための法律で、業務における信頼や、需要者の利益の保護のために規定されています。
偽ブランド品販売は、この商標法で規制されており、商標権を侵害して商標法違反となった場合、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります(商標法78条)。
しかし、Aさんの場合、Aさんは自分の出品したバッグが偽ブランド品で、商標法違反に当たるとは思わずにネットオークションでの販売を行っています。
このような場合でも、商標法違反は成立するのでしょうか。

商標法違反だけに限らず、原則的に犯罪が成立するためには、「故意」が必要です(過失によって成立する犯罪もあります。)。
「故意」とは、犯罪をしようという意思や、犯罪であるという認識のことを指します。
つまり、Aさんが本当に偽ブランド品であることを知らず、正規品だと信じてバッグを出品していれば、商標法違反とはならないこととなります。
しかし、Aさんが、「これはもしかしたら偽ブランド品かもしれないな。」と思っていたり、偽ブランド品であることがあからさまに分かるような場合には、「故意」が認定されて商標法違反が成立してしまう可能性もあります。

自分の言い分を捜査機関にきちんと主張したり、これからどのような手続きがなされるのか見通しを立てたりするためには、弁護士の専門的なアドバイスが有効です。
商標法違反事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら