京都府宇治田原町対応の弁護士が解説~少年事件の逮捕・勾留・鑑別所

京都府宇治田原町対応の弁護士が解説~少年事件の逮捕・勾留・鑑別所

京都府綴喜郡宇治田原町に住む高校2年生のAさんは、通学途中の駅の階段で20代前半の女性に背後から近づき、持っていたスマートフォンで盗撮をしたとして、京都府田辺警察署逮捕されました。
(この事案はフィクションです)

●少年の身柄拘束について

20歳以上の成人事件の場合、逮捕されると、釈放されない限り、逮捕されたまま検察庁に送致されます。
逮捕されたまま検察庁に送致されると、裁判所が認めた場合には、10日間の勾留という身体拘束が継続し、捜査機関による捜査が継続されることになります。
また、仮に勾留されず、途中で釈放された場合にも捜査が継続することが通常です。
少年事件の場合も、複雑な事件や重大な犯罪の場合には、成人と同様、勾留され、身体拘束を受けたまま、捜査が行われる場合もあります。

ところが、上記の例のような、単純な事件の場合には、逮捕をしている間に捜査が終了してしまうため、逮捕後、検察官は勾留を請求せず、そのまま家庭裁判所に少年を送致することが多くあります。
家庭裁判所に逮捕された少年が送致されると、家庭裁判所の裁判官が、少年を少年鑑別所に収容するか判断し、多くの場合は収容されることとなります。
このように、少年事件の場合には、逮捕後直ちに少年鑑別所へ収容されてしまうことがよくあります。
一度少年鑑別所に収容されると、通常4週間その状態が続き、審判までの間に途中で釈放されることはあまり多くありません。
4週間もの間、少年鑑別所に収容されてしまうと、高校生活などの日常生活に大きな影響が出てしまいますし、学校に事件が発覚することで退学させられてしまうおそれがあります。
このようなことを防ぐため、少年の方が逮捕された場合には、直ちに弁護士を選任し、家庭裁判所に送致された段階で、弁護士が裁判官と交渉をし、一刻も早く身体拘束から解放するよう求めることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件における逮捕勾留から引き続く身体拘束への弁護活動も行っております。
逮捕勾留鑑別所での身体拘束にお困りの際は、弊所弁護士によるサービスをご利用ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円)

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