京都府宮津市で逮捕されたら弁護士 漁船に放火で建造物等放火罪?

京都府宮津市で逮捕されたら弁護士 漁船に放火で建造物等放火罪?

会社員のAさんは、いらいらした気持ちから、京都府宮津市の港に泊めてあった漁船に火を付けました。
すると、火が燃え広がり、付近に泊めてあった漁船5隻を燃やす火事となりました。
その後、Aさんは非現住建造物等放火罪などの容疑で、京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月14日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・漁船に放火で建造物等放火罪?

単純に放火罪といっても、刑法の中では様々な種類に分かれています。
例えば、人の住んでいる、かつ、人のいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪、人の住んでいない、かつ、人のいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪となりますし、建造物等以外に放火すれば、建造物等以外放火罪となります。

今回のAさんは、漁船に放火しています。
放火の対象が漁船であれば、一見建造物等以外等放火罪なのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、Aさんの逮捕容疑である、非現住建造物等放火罪の条文を見てみましょう。

「刑法109条1項(非現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

条文を見ると、「建造物等」の中に、「艦船」が入っていることが分かります。
艦船とは、船一般をさす言葉ですから、Aさんの放火した漁船もこの中に入っていると考えられます。
この漁船が住居として使用されておらず、さらに現に人がいなかったことから、Aさんの放火行為非現住建造物等放火罪と判断されたのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件のご相談も承っております。
放火事件は、上記条文からも分かる通り、非常に重い刑罰が規定されている重大な刑事事件です。
お困りの方は、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします。)

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