【京都府久御山町対応の弁護士】あおり運転の道路交通法違反事件なら

【京都府久御山町対応の弁護士】あおり運転の道路交通法違反事件なら

Aさんは、京都府久世郡久御山町の道路において、前方を走行していたVさんの自動車の速度が遅く感じたことに立腹し、いわゆるあおり運転を行いました。
Aさんがあおり運転をしている様子を、パトロール中の京都府宇治警察署の警察官が目撃し、Aさんは、道路交通法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・あおり運転から刑事事件へ

先日東名高速道路で起きた事故では、加害者があおり運転をしていたとして、非常に注目されました。
京都でも、バイク相手にあおり運転を行ったひき逃げ事件の判決が出た際、各メディアが取り上げる等、「あおり運転」への世間の注目度は高まっているようです。
そもそも、あおり運転とは、前方の車との車間距離を詰めたり幅寄せをしたりして接近したり、パッシングやクラクション等によって相手への威嚇・嫌がらせをしたりして、相手に進路を譲るよう強要する行為のことをいいます。
よくメディアに取り上げられているのは、あおり運転の末の交通事故ですが、このあおり運転自体は犯罪にならないのでしょうか。

実は、あおり運転自体も、道路交通法違反という犯罪になる可能性があります。
道路交通法では、その26条に、「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」と車間距離の保持を義務として定めています。
あおり運転は、この車間距離保持義務違反に当たる可能性があり、高速道路の場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項1の4号)、それ以外の場合は5万円以下の罰金となります(道路交通法120条1項2号)。

たとえ事故を起こしていなくとも、あおり運転を行うだけで刑事事件となってしまう可能性はあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした道路交通法違反事件についても、刑事事件専門の弁護士がご相談に乗らせていただいています。
不安なことは専門家である弁護士に聞いて解決しましょう。
ご来所いただいてのご相談は初回無料ですので、お気軽にご利用ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

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