京都府船井郡京丹波町の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件なら弁護士

京都府船井郡京丹波町の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件なら弁護士

京都府船井郡京丹波町に住んでいるAさんは、自宅近くの道路で、歩いている小学生の女の子Vちゃんを見かけました。
Aさんは、Vちゃんを連れ去ろうと思い立ち、Vちゃんの腕をつかむと、「大人しくついてこないと痛い目に合わせるぞ」等と言って、無理矢理自宅へ連れ帰りました。
Vちゃんが帰ってこないことに心配したVちゃんの両親が警察へ通報してからしばらくして、目撃者の証言などから、京都府南丹警察署の警察官が、Aさんの家でVちゃんを発見し、Aさんは未成年者略取罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年者略取誘拐罪について

未成年者略取誘拐罪とは、未成年者を略取し、又は誘拐した者を、3月以上7年以下の懲役に処するものです(刑法224条)。

未成年者略取誘拐罪では、未成年者などを、その保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におく、「略取」と「誘拐」(まとめて「拐取」といわれる行為)を禁じているものです。
略取」とは、被拐取者の意思に反して、自己または第三者の事実的支配下におくことをいい、他方で「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
すなわち、「略取」は暴行や脅迫を手段とする場合をいい、「誘拐」は、欺罔や誘惑を手段とする場合をいいます。

上記の事例でいえば、Aさんは、Vちゃんに対して脅し文句を口にして、Vちゃんを連れ去っていますから、未成年者略取誘拐罪の「略取」にあたるといえるでしょう。

さらに、この拐取の目的が身代金だった場合、無期または3年以上の懲役の刑罰が科せられることになり(刑法225条の2)、営利やわいせつ、身体への加害などが目的で拐取を行った場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられることになります(刑法225条)。
誘拐略取を行った目的でも、成立する犯罪が異なるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、こうした刑事事件の機微にも素早く対応いたします。
未成年者略取誘拐事件を含む刑事事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

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