京都府与謝郡与謝野町内の恐喝事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡与謝野町内の恐喝事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡与謝野町内の恐喝事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡与謝野町内に住むA(28歳)は、向かいから歩いてくる男性V(24歳)に自分を見て笑われた気がしました。
そこで「何わらっているんだ」「傷ついたから金銭をよこせ。さもないとどうなるか分かっているだろうな」などといい、畏怖したVから金銭5万円を交付させました。
その後、Vから被害届を受けた京都府宮津警察署にAは逮捕されました。
Aは、金銭を返してVに謝罪したいと思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)

恐喝罪
恐喝罪(249条)は、人を恐喝して財物を交付させた場合及び、人を恐喝して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
上記例であれば、AはVを恐喝することで、金銭5万円を交付させていますので、Aの行為は恐喝罪にあたります。
恐喝罪の法定刑は、10年の懲役で、罰金刑の規定などはなく比較的重い罪です。

【相手が畏怖しなくても恐喝??】
では、上記例とは異なって、相手が畏怖せず、違った理由で財物を差し出した場合(例えば、相手がかわいそうになり、差し出した場合)にも恐喝は成立するのでしょうか。
この場合には、恐喝未遂が成立するにとどまるとされています。
また、一度は畏怖したとしても、のちにその畏怖が解消されたが財物を交付した場合にも恐喝未遂が成立するにとどまります。
この点、畏怖した被恐喝者が警察に届けたところ、警察官を張り込ませるからと聞いて安心した被恐喝者が現金を交付し、そこで恐喝者が逮捕された場合に、恐喝未遂が成立するとした裁判例が存在します(東京地判昭和59・8・6)。

もっとも、検察官が「被害者が畏怖して財物を交付した」と立証してきた場合、実際に畏怖していなかったとしても、その立証を崩すのはそう簡単ではありません。
ですから、もし、「相手は畏怖していなかった」と主張する場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼することが得策と言えます。
京都府与謝郡与謝野町内の恐喝事件で逮捕され、お困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用はお電話でご確認ください)

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