京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転での任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡伊根町の会社に勤めているAさんは、飲み会の帰りに、飲酒をしているにもかかわらず、少しくらいならいいだろうと車を運転しました。
すると、交通検問を行っていた京都府宮津警察署の警察官に車を止められ、Aさんの飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、酒気帯び運転(道路交通法違反)の疑いで任意同行されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転(道路交通法違反)について

道路交通法では、酒気帯び運転を禁じています(道路交通法65条1項)。
また、上記の酒気帯び運転の禁止に違反して運転を行いそうな者に対して、車両を提供したり、酒類を提供したりすることも禁じられています(道路交通法65条2項、3項)。

一般的に言われる「飲酒運転」は、正確には「酒酔い運転」とされており、行ってしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2)。
そして、「酒気帯び運転」の場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法2の2の3号)。

酒気帯び運転」となるラインは、呼気アルコール濃度の量が、0.15mg以上になるかどうかです。
それに対して「酒酔い運転」は、呂律がまわっていない、めがうつろである、など客観的に酔っぱらっているのかどうかが基準とされ、呼気アルコール濃度の数値は問題とされていません。

酒気帯び運転を行い、人を死傷させた場合は、自動車運転致傷行為処罰法の危険運転罪にもかかってくる可能性があります。
少しだけだから、と油断していると、取り返しのつかないことになりかねません。
酒気帯び運転を行ってしまい、刑事事件化してしまった場合は、早期に弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件に関わる交通事案も多く扱っております。
刑事事件を専門とする弁護士が、酒気帯び運転任意同行された方や、飲酒運転で逮捕されてしまった方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

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