京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

京都府綴喜郡井手町の殺人事件での逮捕と情状酌量での執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綴喜郡井出町に住んでいるAさんは、自分の夫で寝たきりになっているVさんの介護をしながら生活していましたが、自分も高齢であり、介護疲に耐え切れなくなり、Vさんを包丁で刺して殺してしまいました。
Aさんは、訪ねてきた近所の人の通報を受けた京都府田辺警察署の警察官により、殺人罪の疑いで逮捕されました。
殺人罪で起訴されることになったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予付きの判決を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

殺人罪について

殺人罪は、人を殺した者を、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するものです(刑法199条)。

殺人罪の刑罰は、前述のとおり、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、罰金刑はありません。
したがって、殺人罪で有罪となった場合、略式裁判ではなく、正式な裁判を受けることになります。

執行猶予について

執行猶予がつく条件としては、以下の条件があげられます。

①前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者
②禁錮以上の刑に処せられたことはあるが、執行終了又は執行免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者

これらの者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判を受けた日から、1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できる=刑の全部の執行猶予となります(刑法25条)。

上記の事例の殺人罪は、刑罰が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役なので、執行猶予はつかないように思われます。
しかし、刑法66条では、情状酌量により、刑を軽減することが可能であると定められています。
そして、その軽減の方法として、有期の懲役又は禁錮を軽減するときはその長期及び短期の2分の1を減ずるとされています(刑法68条)。
したがって、殺人罪の5年の懲役を、情状酌量によって半分にしてもらうことができれば、執行猶予が付く可能性はあるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、被疑者の方の事情も丁寧にお聞きし、よりよい結果を出すよう活動いたします。
殺人罪で逮捕されてしまったが情状酌量してもらいたい事情がある方、刑事事件で執行猶予をしてもらいたいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

 

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