【京都の収賄罪に強い弁護士】校長が学生服の購入先指示で金銭授受?

【京都の収賄罪に強い弁護士】校長が学生服の購入先指示で金銭授受?

京都市下京区の公立高校の校長であるAさんは、「学生服は駅前のS店で買うように」と購買担当の職員Bさんに指示し、その見返りとしてS店の店主から10万円を受け取った。
店舗を指定されることに違和感を感じたBさんは、教育委員会に相談をした。
その後、上記の事実が発覚し、Aさんは収賄罪、S店の店主は贈賄罪の疑いで逮捕され、京都府下京警察署に留置された。
(このストーリーはフィクションです)

~収賄罪の適用範囲~

刑法第197条1項前段には、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する」と収賄罪が規定されています。
上記のケースでは、Aさんの行為が「その職務に関し」ているといえるかが争点となります。

収賄罪でいう「職務」とは、実際に公務員が法律上与えられている権限の行使だけではありません。
つまり、その職務が本人の担当外であったとしても、一般的・抽象的に当該公務員の職務権限に属するものであったり、前記の職務に含まれなくとも当該公務員が事実上の権限を有するものであれば、「職務」にあたるとされています。
こういった職務に関し賄賂の収受があった場合、公務員の職務の公正及びそれに対する社会の信頼を害する恐れが強く、処罰の対象になる可能性があります。

上記のケースでは、購買業務はAさんの担当外で、かつ一般的に公立高校の校長という職務に属する業務とは考えづらい部分があります。
しかし、校長とは学校全体を取りまとめる立場にあり、BさんもAさんの指示に従わざるを得ない、つまりAさんは購買業務に関し事実上の権限を有していると考えられそうです。
その為、Aさんの行為は収賄罪にあたる可能性があります。

このように、収賄罪の処罰範囲は広く、グレーゾーンの広い犯罪のひとつです。
また、刑事事件化してしまうと、懲戒処分につながってしまうことも多く、今までのキャリアを棒に振ってしまうことにもなりかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、収賄事件をはじめとした刑事事件に特化した弁護士が多数在籍しているため、刑事事件化の防止、逮捕・勾留の阻止といった弁護活動が可能です。
収賄罪でお困りの方、ご家族が収賄事件逮捕されてしまった方、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府下京警察署の初回接見費用 33,800円)

 

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